○御蔵島村財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和二十三年十一月一日
条例第十号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第二条 財政事情の公表は、毎年五月一日及び十一月一日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することが出来ないときは、村長は事故の止んだときから一月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第三条 前条第一項の規定により五月一日に公表する財政事情においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における左に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明かにするものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の概況
三 公営事業の経理の概況
四 財産及び一時借入金の現在高
五 その他村長において必要と認める事項
3 村長は必要に応じ、財政事情の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第四条 財政事情の公表は、村役場掲示場及び適当な掲示場に掲示してこれを行う。
2 前項の文書は、その公表から六箇月間何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第五条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。