○御蔵島村財務規則

昭和三十五年四月一日

規則第一号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 予算(第六条―第二十一条)

第三章 契約

第一節 通則(第二十二条―第二十五条)

第二節 一般競争入札による契約(第二十六条―第三十九条)

第三節 指名競争入札による契約(第四十条―第四十二条)

第四節 随意契約(第四十三条―第四十六条)

第五節 契約の履行(第四十七条―第五十九条)

第六節 契約の解除、変更及び損害負担(第六十条―第六十四条)

第四章 金銭会計

第一節 通則(第六十五条―第七十条)

第二節 収入(第七十一条―第七十七条)

第三節 支出(第七十八条―第九十条)

第四節 振替収支(第九十一条・第九十二条)

第五節 雑部金(第九十三条―第九十八条)

第五章 決算(第九十九条―第百二条)

第六章 物品会計

第一節 通則(第百三条―第百七条)

第二節 出納機関(第百八条―第百十条)

第三節 出納・保管・検査(第百十一条―第百二十三条)

第七章 帳簿・台帳・諸表(第百二十四条―第百二十九条)

第八章 財産管理(第百三十条・第百三十一条)

第九章 雑則(第百三十二条・第百三十三条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 村の歳入歳出予算その他の財務に関しては、法令その他別段の定めのあるものを除く外、この規則の定めるところによる。

(財務処理の基本方針)

第二条 財務事務関係者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(係の定義)

第三条 この規則において係とは、村役場各係、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び議会事業局をいい、主任とは、各係長、教育長、選挙管理委員会書記、農業委員会主任書記及び議会事務局書記をいう。

(命令書の発行手続)

第四条 主任は、その主管に係る歳入及び歳出について収入命令書又は支出命令書の発行手続をとらなければならない。

(収入役の監督)

第五条 収入役は、金銭及び物品会計事務を指導統轄し、会計事務について係を監督する。

第二章 予算

(予算の編成方針)

第六条 村長は、毎年度予算編成の方針を樹て係に周知させるものとする。

(予算の要求)

第七条 主任は、毎会計年度その所管事務事業に係る歳入歳出予算見積書(別記様式第一号)を、前年度の一月三十一日までに予算担当主任に送付しなければならない。

2 前項の見積書には、次の各号の資料を添えなければならない。

 事業計画書

 予算見積内訳書(別記様式第二号)

 財源調書(別記様式第三号)

 新規事業内訳書(別記様式第四号)

 事務事業執行の根拠法規

 その他必要な書類

(歳入歳出予算見積書の査定)

第八条 予算担当主任は、歳入歳出予算見積書の送付を受けたときは、予算編成方針に従い精査し、緊急度、効果及び財源の状況等によつて必要と認めるときは、所要の調整を行い、村長に提出しなければならない。

(予算説明資料の提出)

第九条 予算案が確定したときは、予算担当主任は、直ちに主任に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があつたときは、主任は、所管事務事業に係る予算の説明資料(事業計画、予算算出基礎、財源調書)を作成して、予算担当主任に提出しなければならない。

(議案の提出)

第十条 予算を議会に提出するときは、次の資料もあわせて提出するものとする。

 財産表

 予算説明書

 村債現在高調及び償還年次表

 その他財政及び予算の状況を明らかにするための必要書類

2 追加又は更正予算にあつては、予算説明書のみとする。

(追加又は更正予算の見積)

第十一条 予算成立後、必要避けることのできない事由によりあらたに予算の追加又は更正を必要とするときは、第九条の規定を準用する。

2 予算担当主任は、前項の規定による追加又は更正予算の見積書の送付があつたときは、第九条の規定に準じて処理しなければならない。

(予算写の交付)

第十二条 村長は、収入役に歳入歳出予算の写を交付するときは文書をもつてし、一時借入金の限度額、翌年度歳入繰上充用及び予算各項の金額の流用等について議会の議決を経たときも又直ちにその写を収入役に送付するものとする。

(予算の通知)

第十三条 予算が議決されたときは、村長は、予算担当主任をして係に対しその所管事務事業に係る予算を通知せしめるものとする。

(予算現計表)

第十四条 予算の議決又は予算の追加若しくは更正があつたときは、村長は現計把握に資するために予算現計表(別記様式第五号)を設け、予算担当主任をしてその都度記載し、整理せしめるものとする。

(予算額の記載)

第十五条 収入役は、予算の写の交付を受けたときは、直ちに歳入薄(別記様式第六号)及び歳出簿(別記様式第七号)に款、項、目及び節毎に予算額を記載しなければならない。

(予算の執行額通知)

第十六条 予算の効率的使用のため必要と認めるときは、村長は、会計年度を四半期(四月、五月、六月の三ケ月を第一・四半期とし、以下順次三ケ月をそれぞれ第二、第三及び第四、四半期と称する。)に分ち、又は一定期間中における予算執行計画を樹て収支の均衡を図るものとする。

2 前項の場合においては、村長は、予算担当主任をして、係に対しその所管事務事業に係る歳出予算の執行額を通知せしめるものとする。

3 前項の通知をする場合は、村長は、予算担当主任をして予算執行額通知簿(別記様式第八号)に記載せしめ、かつ、その際を収入役に通知するものとする。

(予算執行の合議)

第十七条 主任は、予算に関係のある事業の執行については、予算担当主任に合議しなければならない。

(予算差引簿の備付)

第十八条 村長は、予算差引簿(別記様式第九号)を備付け、予算担当主任をして予算執行の都度差引整理を行い常に予算残高を明確にしておくものとする。

(予算の流用)

第十九条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。

2 予算の流用を必要とするときは、費目流用伺(別記様式第十号)により村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁をしたときは、村長は、直ちに予算流用通知書(別記様式第十一号)により収入役に通知するものとする。

4 流用を受けた費目については、更に他の費目に流用することができない。

(予備費充用)

第二十条 予算執行上、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の支出を必要とするときは、予備費支出伺(別記様式第十二号)に理由及び金額等を明かにし、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁をしたときは、村長は、直ちに予備費充用通知書(別記様式第十三号)により、収入役に通知するものとする。

3 予備費から充用した費途の金額は、更に他の費目に流用することができない。

(予算流用予備費充用通知に基づく収入役の手続)

第二十一条 収入役は、前二条の規定に基づく予算流用及び予備費充用の通知を受けたときは、直ちに歳出簿にその旨を記載しなければならない。

第三章 契約

第一節 通則

(目的)

第二十二条 村の物品、資材(以下「物資」という。)の調達及び舟車馬の供給、工事運送修繕等の請負その他の契約並びに検収の事務に関しては、別に定めるものを除く外この規則の定めるところによる。

(翌年度にわたる契約)

第二十三条 年度内に履行し終らない歳出に属する契約は、これをすることができない。ただし、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 継続費支弁に属するもので継続年度間に履行し終るもの

 既定予算(継続費を除く。)の支弁に属するもので議会の議決を経たもの

 土地建物の賃貸借

 火災保険及びその他これに準ずる保険

 その他契約の性質上翌年度にわたらなければ契約困難なもの

2 年度開始前準備のため契約の必要があるものについては、第一項の規定にかかわらずこれをすることができる。

(参加の排除)

第二十四条 左の各号の一に該当する者は、入札者、契約者又はその代理人となることはできない。

 無能力者

 破産の宣告を受け復権しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定に至るまでの者

 前各号の一に該当する者を代表者とする者又は契約の締結若しくは履行に関し代理人として使用する者

(参加資格の制限)

第二十五条 村長は左の各号に該当すると認められる者に対しては、出入禁止処分とする。

 正当の理由により契約解除の申出があつた場合を除き、第六十条第一項の規定により契約を解除された者

 契約の履行に際し、これを粗雑にし、又は品質数量に関し不正の行為があつた者

 競争入札又は契約締結に際し、他人と談合し、村の不利を図り、又は図ろうとした者

 競争入札を妨害し、又は競争者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した者

 資格を制限した場合において不正の手段を用いて入札に参加した者

 正当の理由なく村長の指揮に従わない者又は契約事項の検査、検収又は監督に際し、当該職員の職務を妨害した者

2 前項の処分を受けた者は、自己の行為によると代理人又は使用人の行為によるとを問わず、以後二年間入札者又は契約者となることができない。

3 他人の代理人又は使用人として第一項各号の一に該当する行為をなした者は、第二項の例による。

第二節 一般競争入札による契約

(一般競争入札)

第二十六条 第四十条及び第四十三条の規定による場合を除く外、契約はすべて一般競争入札に付さなければならない。

(参加資格)

第二十七条 一般競争入札に参加しようとする者は、左の資格を具備していなければならない。

 引続き二年以上その業務に従事していること

 引続き二年以上直接国税又は地方税を納付していること

2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人の従事する期間及び納付した税額にこれを通算する。

3 第一項第二号の規定による税の税種及び税額の範囲は、村長がこれを定める。

4 村長は、特に必要と認めるときは、第一項の規定にかかわらず別に入札者の資格を定めることができる。

(資格証明書、宣誓書)

第二十八条 前条の規定に基づき一般競争入札に加わろうとする者は、入札前日までにその資格証明書又は宣誓書を提出しなければならない。

(保証金)

第二十九条 競争入札に加わろうとし、又は契約を締結しようとする者は、左の保証金を納付しなければならない。ただし、単価契約の場合は、別に定める。

 入札保証金 入札金額の百分の二以上

 契約保証金 契約金額の百分の十以上

2 指名競争入札に付するとき、又は指名競争入札若しくは随意契約の方法により契約を締結する場合において、特に村長が必要と認めるときは、保証金を減免することができる。

3 保証金は、国債をもつて代用することができる。

 保証金を記名証券をもつて代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

 国債価格は、村長がこれを定める。

4 保証金には、利子を付さない。

(保証金の還付充当等)

第三十条 入札保証金は、落札人に対しては契約締結後、その他の者に対しては開札後これを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 落札者が入札書の取消を求め、又は指定期間内に正当な理由によるの他契約を締結しないときは、入札保証金は村に帰属するものとする。

4 契約保証金は、契約において特別の定めをなす場合の外、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。この場合なお不足金額があるときは、その金額を追徴する。

5 契約保証金は、その債務履行後これを還付する。

(入札の公告)

第三十一条 一般競争入札は、次の各号に掲げる期間を設け、掲示その他の方法によつて公告する。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。

 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上

 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上

 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

2 前項の規定による公告には、左の事項を掲記する。

 入札に付すべき事項

 契約書案その他必要な書類を示すべき場所及び日時

 入札の期限

 入札保証金に関する事項

 入札執行の場所及び日時

 その他必要な事項

(入札の執行)

第三十二条 入札をしようとする者は、入札執行の場所において指定日時に村長に入札書(別記様式第十四号)を差出し、又は入札箱に投入しなければならない。ただし、入札者の都合によつては、書留郵便をもつて入札書を送付することができる。この場合においては、その封皮に入札であることを表記しなければならない。

2 入札保証金を要するときは、前項の入札書に納付済証明書(別記様式第十五号)を同封しなければならない。ただし、保証金を収入役に送付した場合においては、その旨付記しなければならない。

(入札金額の単価又は総価の予告)

第三十三条 入札に付するときは、村長は、落札を定めるについて入札の単価をもつてするか、又は総価をもつてするかを入札者に予告するものとする。

2 単価をもつて落札を定める場合において、その総価に誤りがあつても入札の効力に妨げはない。総価をもつてこれを定める場合において、その内訳に誤りがあるときも、また、同様である。

3 総価をもつて定めた落札の内訳に不適当と認められることがあるときは、これを訂正するものとする。

(予定価格調書)

第三十四条 入札に付する事項について村長は、決定された予算の範囲内においてその予定価格調書(別記様式第十六号)を作成して、これを封かんの上開札の際にその場所に置かなければならない。

(開札)

第三十五条 開札は公告に示した場所及び日時に、入札者の面前において行う。この場合に入札者が出席しないときは、入札に関係のない職員に立合わせる。

2 村長は、必要があると認めたときは、開札立会の入札者を制限することができる。

3 入札者の一旦提出した入札書は、正当な理由による外、引換え又は変更若しくは取消しをすることができない。

(無効入札)

第三十六条 村長において左の各号の一に該当すると認める入札は、無効とする。

 入札資格がない者の入札

 所定の日時までに入札保証金の納付がないか又は不足するもの

 入札書が所定の日時までに到着しないもの

 入札書記載の金額、氏名その他入札要件の記載が確認できないもの

 入札書記載の金額を加除訂正した個所又は氏名の下になつ印がないもの

 同一事項に対し二通以上の入札をなし、その前後を判明できないもの又はその後発のもの

 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理人としてなしたもの

 その他村長において特に指定した事項に違反したもの

(再入札)

第三十七条 各人の入札が予定価格に達しないときは、村長は直に引続き入札をさせることができる。

(同価入札の処置)

第三十八条 落札となるべき同価格の入札が二人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者の内出席しない者又はくじを引かない者があるときは、村長は入札事務に関係のない職員をして代つてくじを引かせるものとする。

(契約の締結)

第三十九条 落札者が決定したときは、村長は直ちにその旨を落札者に通知する。

2 落札者は前項の通知を受けたときは、指定の期日又は五日以内に契約書及び契約に必要な書類を提出し、契約保証金を要するものにあつては同時にこれを納付しなければならない。

3 落札者が正当な理由なく、前項の期間内に契約を結ばないときは、その効力を失うものとする。

第三節 指名競争入札による契約

(指名競争入札)

第四十条 指名競争入札に付するときはなるべく二人以上の入札者を指名しなければならない。指名競争入札に付するときはなるべく二人以上の入札者を指名しなければならない。

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争入札に付することを妨げない。

(入札の予告)

第四十一条 指名競争入札に付すときは、第三十一条に掲げる事項を入札者に予告する。

(準用規定)

第四十二条 第二十九条及び第三十条第三十二条から第三十九条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第四節 随意契約

(随意契約の限度額)

第四十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第一号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める金額とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

(条件の変更)

第四十四条 前条第三号及び第四号によつて随意契約をする場合においては、入札者の資格又は契約内容に重大な関係のない事項を除く外、当初、競争入札に付するとき定めた条件に変更を加えることができない。ただし、予定価格は前条第三号後段の場合に限り、その価格に最も近い入札金額の範囲内においてこれを改定することができる。

(見積書)

第四十五条 随意契約をしようとするときは、村長は契約書案その他見積に必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を取るものとする。

2 資金前渡を受けて契約する場合においては、前項の規定は、これを適用しないことができる。

(準用規定)

第四十六条 第二十九条第三十条第三十六条から第三十九条の規定は、随意契約にこれを準用する。

第五節 契約の履行

(契約書の作成)

第四十七条 契約をしようとするときは、契約の目的、内容、契約金額、履行期限又は期間、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分及び危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書二通を作成し、当事者記名なつ印の上、各自一通あて保管するものとする。ただし、左の各号の一に該当する場合には、これを省略し、請書、公文書その他適当な文書を徴してこれに代えることができる。

 一件の契約金額が五十万円未満の随意契約をするとき

 官公庁、公法人又は公益法人等と契約するとき

 競売に付するとき

 物品売却の場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引きとるとき

 その他随意契約について村長が特に必要がないと認めたとき

(契約の権利義務の制限)

第四十八条 契約者は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(履行期限)

第四十九条 契約の履行に当つて、その履行期限又は期限の末日が、村の休日に該当するときは、その翌日まで延長したものと見なす。ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(期間延長)

第五十条 契約者がやむを得ない事由によつて期間内に義務を履行できないときは、その事由を具して村長に期間延長の願出をなすことができる。

(契約違約金)

第五十一条 前条により村長が特に承認した場合の外、契約期間内に契約を履行しないときは、その遅延日数一日につき契約金額の千分の五の割合で契約違約金を徴収する。

2 契約者が前項の違約金を納付しないときは、村長は契約保証金又は支払うべき金額から控除することができる。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

(違約金の計算日数)

第五十二条 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。手直し、補強又は引換の為にする第一回の指定日数についても同じである。

(減価採用)

第五十三条 契約者の提供した目的物に、僅少の不備の点があつても、使用上支障がないと認められるときは、村長は相当減価の上採用することができる。

(履行届)

第五十四条 契約者は、契約の履行を完了したときは直ちに村長に届出なければならない。

(検収)

第五十五条 前条の届出があつたとき、村長は検査員には検収の事実を証明させるものとする。契約の履行の完了前に代金の一部を支払う必要があるときも同様とする。

(検査員の任免)

第五十六条 検査員は、村長が村職員の中から任免する。

2 特に必要と認めた場合は、村職員以外の者に検査員を委嘱することができる。

(所有権移転の時期)

第五十七条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、竣功検査に合格したとき、又物件売買における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもつて完了する。

2 前項の引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

(引取、追納)

第五十八条 検査の結果、不合格となつたもの又は数量の過不足分があるときは、村長は契約者に引取又は追納その他適当な処置をさせるものとする。

(検査員の意見)

第五十九条 第五十三条の規定によつて減価採用するとき、又は前条による場合は、村長はそれぞれ検査員の意見をきくものとする。

第六節 契約の解除、変更及び損害負担

(契約の解除)

第六十条 契約者が左の各号の一に該当するときは、村長は、契約を解除し、契約に別段の定めがある場合の外、契約保証金は村に帰属するものとする。

 故意又は怠慢により期間内に契約の義務を完了しないとき、又は完了する見込がないと認めたとき

 契約締結後自己の便宜により契約を辞したとき

 契約締結後その契約手段について不正があつたことを発見したとき

 特に定める場合の外、資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき

 その他契約条項に違背し、又は村長の指揮に従わないとき

(引渡し)

第六十一条 前条の規定により契約を解除した場合においては、履行部分及び持込材料に対して村長が相当と認める金額を交付して、これを引渡しさせることができる。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能になつた場合にこれを準用する。

(協議による契約の解除等)

第六十二条 村長は必要があると認めたときは、契約者と協議の上、その契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の一定期間の中止をなすことができる。

(契約金額の変更)

第六十三条 契約締結後において物価の変動があり、契約金額が著しく不当となつた場合は、その実情に応じ、村長は契約者と協議の上契約金額を変更することができる。

(天災等の場合の損害負担)

第六十四条 天災事変その他避けることのできない非常災害に基因して、請負工事の既済部分又は検査済持込材料に減失又はき損を生じたときは、村長は契約者の申立によつてその金額の二分の一以内を負担することができる。ただし、契約者が損害発生の防止に関して相当な施設をなさず、又は注意を怠つたと認められるときは、この限りでない。

第四章 金銭会計

第一節 通則

(収支命令書の返付)

第六十五条 収入役は、収入又は支出命令が左の各号の一に該当するときは、その旨を付して収入又は支出命令書(別記様式第十八号)を村長に返付しなければならない。

 第十六条に規定する予算執行額がないとき

 収支命令書の内容に過誤があるとき

 収支命令の内容が明らかに法規に反すると認めるとき

 収支の根拠が明確でないとき

 収支命令の執行が不能となつたとき

 収支命令の取消通知があつたとき

(首標金額の表示)

第六十六条 収支命令書、納額告知書、納付書、払込書、領収書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビヤ数字を用いないことができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」「二十」及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

(金額、数量の訂正)

第六十七条 収支に関する証拠書類の金額、数量は訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、朱線二本を引き、その右側又は上位に正書して、訂正削除した文字は明らかに読み得るようにしておかねばならない。

2 前項ただし書の場合においては、訂正削除した部分と共にこれに証印を押さなければならない。

(収支命令取消通知)

第六十八条 収支命令書の執行前に、誤りその他の事由によつて、命令を取消す場合は村長は、収入又は支出命令取消通知書(別記様式第十九号)によつて、収入役に通知するものとする。

(納人、債主の権利義務の承継)

第六十九条 収入役は、収入命令書を受けた後に、その納人又は債主の権利義務に承継の事実が生じたとき、若しくは債主の代理人による受領又は代理権の解除の生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者若しくは代理人又は本人に対し収支の執行をすることができる。

(準用規定)

第七十条 歳入の戻出に関しては、支出に関する規定を、歳出の戻入に関しては、収入に関する規定を準用する。

第二節 収入

(歳入の調定)

第七十一条 歳入金を徴収しようとするときは、村長は、村税にあつては、村税歳入調定簿(別記様式第二十号)、その他の収入にあつては村税外歳入調定簿(別記様式第二十一号)により調定のうえ、納人に納付又は納入の告知をするものとする。

2 手数料条例及び手数料規則に定める手数料の徴収については、閲覧交付証明簿(別記様式第二十二号)によつて調定するものとする。

3 歳入の調定をするときは、その根拠、所属年度、歳入科目、時期その他必要な事項について検査するものとする。

4 調定額に異動を生じたときは、前二項の例により調定額の改訂をするものとする。

(納入の告知)

第七十二条 前条の規定による納付又は納入の告知は、徴税令書、納額告知書(別記様式第二十三号)又は納付書(別記様式第二十四号)により次の区分により行うものとする。

 徴税令書 村税条例に定める普通徴収にかかる税

 納額告知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料、過怠金、物件の賃貸料、占用料、弁償金

 納付書 前各号以外の収入

2 前条第四項に規定する調定の異動があつた場合には、これを納人に通知し、納付前にあつては、徴税令書、納額告知書又は納付書を引換え、納付後にあつてはその過誤納額又は不足額について還付又は追徴の手続をするものとする。

(収入命令)

第七十三条 村長は、歳入の調定をしたときは、その調定額を歳入調定額通知書(別記様式第二十五号)に記載し、収入役に通知するものとする。

2 前項の通知をもつて収入役に対する収入命令とみなす。

(納付又は納入後の手続)

第七十四条 収入役が歳入金を収納したときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票(別記様式第二十六号)を作成し、これにより歳入簿、現金出納簿(別記様式第二十七号)に記載し、収入伝票に納付済通知書等を添えてすみやかに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けたときは、主管主任をして納付済通知書等により直ちに村税歳入徴収簿及び村税外歳入徴収簿(別記様式第二十一号)を整理させるものとする。

(納付又は納入期限)

第七十五条 法令その他に定めのある場合を除くほか、納額告知書は納期限前十日以内において各納人に交付しなければならない。ただし、随時の収入についてはその期限を短縮することができる。

(過誤納金の還付)

第七十六条 過誤又は誤納となつた歳入金があるときは、村長は過誤納金還付通知書(別記様式第二十八号)によつて納人に通知するものとする。

2 村長は、過誤納金については、過誤納金整理簿(別記様式第二十九号)によつて整理するものとする。

(夫役現金)

第七十七条 夫役又は現品を賦課したときは、これを現金に換算し、第七十二条から前条までの規定を準用する。この場合において村税とあるのは夫役現品と、村税歳入調定簿とあるのは夫役現品賦課調定簿(別記様式第三十号)と、徴税令書とあるのは賦課令書(別記様式第三十一号)と、村税歳入徴収簿とあるのは夫役現品徴収簿とそれぞれ読み替えるものとする。

第三節 支出

(支出命令)

第七十八条 村長は、村費の支出を要するときは、債権者(以下「債主」という。)から金額、品名、種類規格、数量及び単価等の経費算出の基礎を明らかにした請求書を徴し、内容を調査の上正当と認めたときは、予算科目及び債主ごとに支出命令書を発行し、収入役に支出を命令するものとする。ただし、寄附金、補助金及び負担金その他の支出で請求書を徴することが困難な場合は、支払額調書(別記様式第三十二号)をもつてこれに代えることができる。

2 支出科目及び支払期日の同一のものに対しては、二人以上の債主を合せて集合支出命令書(別記様式第三十三号)を発行することができる。この場合においては、債主の請求書添付を省略し、債主別支払額調書をもつてこれに代えることができる。

3 支出命令書に添付すべき一件の証拠書類で支出が二科目以上にわたる場合は、主たる科目に添付し、その他の支出命令書には当該書類の所在を付記するものとする。

(兼用支出命令書)

第七十九条 随意契約による一件の金額五万円以下の物品の購入又は修繕、工作等の場合においては、見積、注文、契約、納品、検査及び請求書兼用の支出命令書(別記様式第三十四号)を用いることができる。

(支出命令書の添付書類)

第八十条 支出命令書に添付すべき請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分による要件を記載し、かつ、計算の基礎を明らかにすべき内訳を明示し、又は調書の類を添付するものとする。

 諸給与金

 俸給、給料、諸手当等に関するものは、職氏名、給額等。ただし、諸手当については、根拠規定、文書番号等

 退職金、死亡給与金等に関するものは、旧職、氏名、給額等

 旅費

用務、旅行地、年月日、路程、宿泊地、概算額領収月日、職氏名、給料額

 報酬その他費用弁償

根拠規定、文書番号等

 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及びしゆん工年月日、工事費内訳書、工事検査証等

 労務賃金に関するもの

工事名、就労場所、日数、氏名、給額等

 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査証等

 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名、所在地、名称、不動産移転登記済年月日又は不動産抹消登記済年月日、物件移転承諾及び完了年月日等

 村債費

名称、記号、利率、期間等

 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積、単価等

 補助金、交付金、負担金、手数料及び保険料に関するものの事由、指令番号及び年月日等

十一 歳入払戻

払戻請求の理由

(支払)

第八十一条 収入役は、支出命令書を受けたときは、その内容を審査し、不都合がないと認めたときは、領収書を徴して支払をしなければならない。

(債主の領収印)

第八十二条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他止むを得ない事由によつて改印を申出たときは、この限りではない。

(債主の代理権、印鑑調査)

第八十三条 村長は、債主の代理関係及び印鑑について、主管主任をして審査せしめ、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合」の旨を表示して認印させるものとする。

(支払の方法)

第八十四条 支払は、直接払と送金払とする。

2 直接にあつては、収入役は直接債主に支払をなし、同時にその領収書を徴さなければならない。

3 送金払にあつては、振替貯金その他確実な方法によつて送金しなければならない。この場合は送金支払通知書(別記様式第三十五号)により債主に通知して領収書を徴し、これを支払をなした証拠書類に貼付しなければならない。ただし、振替貯金又は為替の受領票は領収書とみなして処理することができる。

4 前項の送金払をしたときは、送金整理簿(別記様式第三十六号)に記載し整理しなければならない。

5 支払済の証拠書類は、現金出納簿及び歳出簿に記載したのち、収入役において保管しなければならない。

6 職員等から申出があつたときは、振替貯金等により給与、賞与、報酬、賃金、旅費または児童手当を支払うことができる。

7 送金払いにあつては、前項までに定めるほか、給与または労働の対価として支払われる性質を有する支給については、債主の領収書を徴さない。

(概算払)

第八十五条 左に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 旅費

 官公署に対して支払うべき経費

 補助金

2 概算払を受けた者は、その用件終了後五日以内に支払精算書(別記様式第三十七号)に領収書を添えて精算しなければならない。

(前金払)

第八十六条 左に掲げる場合については、前金払をすることができる。

 官公署に対し支払うべき経費

 補助金

 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入に要する経費

 土地又は家屋の買収は収用に因りその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

2 村長は、前金払をしたもので相手方が契約した義務の履行を完了したときは、その事実を確認してその旨を収入役に通知するものとする。

3 相手方が義務の履行を怠つたときは、遅滞なくその不履行の部分に相当する金額を返還させるものとする。

(概算払の整理簿)

第八十七条 村長は、概算払及び前金払については、概算払整理簿(別記様式第三十八号)及び前金払整理簿(別記様式第三十九号)によつて整理するものとする。

(支出命令書の表示)

第八十八条 支出命令書の上部余白に前金払、概算払(これらの精算を含む。)、送金払等の区別の表示(朱書)をしなければならない。

(繰替払)

第八十九条 法令の規定により繰替払を必要とするときは、村長は、収入役に繰替払を命ずるものとする。

2 前項の繰替払については、繰替払整理簿(別記様式第四十号)によつて整理するものとする。

(誤払過渡金の戻入)

第九十条 支出について誤払又は過渡しがあつたときは村長は、支払を受けた者に返納告知書(別記様式第四十一号)を発して戻入させるものとする。

2 前項の場合においては、村長は、誤払過渡金整理簿(別記様式第四十二号)により整理するものとする。

第四節 振替収支

(振替の範囲)

第九十一条 左に掲げる事項の収支は、振替収支命令書(別記様式第四十三号)によつて振替整理するものとする。

 各会計間又は会計内の収入支出

 歳計剰余金の繰越

 財産の積立編入及び処分繰入

 科目更正

 村と私人間の債権債務の相殺

 収入支出年度の更正

 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収支

 前各号の外、特に指定した事項

(振替収支の手続)

第九十二条 振替収支の整理は、収入すべき科目の主管主任において振替収入命令書の発行手続をとりこれを支出すべき科目の主管主任に送付しなければならない。

第五節 雑部金

(雑部金)

第九十三条 雑部金とは、歳入歳出外現金及び一時保管有価証券をいう。

2 一時保管有価証券は、額面金額によつて帳簿整理をするものとする。

(雑部金の整理区分)

第九十四条 雑部金は、左の区分によつて整理するものとする。ただし、特に必要がある場合は、新たに区分を設けることができる。

 保証金(保証物)

1 入札、契約等保証金

2 その他保証金

 保管金

1 恩給納付金

2 社会保険料

3 源泉所得税

4 特別徴収都道府県市町村民税

5 嘱託徴収金

6 その他保管金

 公売代金

1 差押物件公売代金

2 公売(競売)配当金

 その他雑部

1 その他雑部

(雑部金の整理簿)

第九十五条 収入役は、雑部金の出納を明らかにするため、歳入歳出外現金出納簿(別記様式第四十四号)及び一時保管有価証券整理簿(別記様式第四十五号)により整理しなければならない。

(有価証券の受入)

第九十六条 収入役は一時保管有価証券の受入れについては、証券と引換に納人に対して領収書(別記様式第四十六号)を交付しなければならない。ただし、入札保証金代用有価証券を領収する場合は、納付書又は還付請求書に納入済証明をして領収書に代えることができる。

2 一時保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した領収書末尾に領収の旨を付記せしめ、これと引換に証券を還付しなければならない。

(雑部金の収支手続)

第九十七条 雑部金の収支に関しては、納人又は債主から次に掲げる書類を提出させるものとする。この書類は、収入又は支出命令書(別記様式第四十七号)を兼用させることができる。

 入札保証金(保証物)納付書

 契約保証金(保証物)納付書

 一時保管有価証券納付書

 入札保証金(保証物)還付請求書

 契約保証金(保証物)還付請求書

 一時保管有価証券還付請求書

(準用規定)

第九十八条 この節に定めるものの外 雑部金の取扱については、歳入歳出金の取扱に関する規定を準用する。

第五章 決算

(決算説明資料)

第九十九条 主任は、その主管に属する旧年度の歳入歳出の決算説明資料を六月末日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の決算説明資料は、概ね左の事項とする。

 事業報告書

 決算が予算額に比して著しく増減があるときはその理由

 多額な予算の流用又は予備費の支出の場合はその理由

 補助の主要なものについては、補助効果の概要

 その他必要な事項

(決算書の調整)

第百条 収入役は、出納閉鎖後速かに歳入簿及び歳出簿により決算書を調整し、証拠書類及び現金出納簿と対照して確認し、七月末日までに証拠書類を添え、村長に提出しなければならない。

(証書類の保管)

第百一条 収支命令の基礎となる関係書類及び証拠書類は、決算の認定を終るまで主管係で保管しなければならない。

(証書類の整理)

第百二条 収入役は、毎月分の証書類を翌月十日までに款に大別し、更に項、目及び節に分類して整理し、これを編綴しなければならない。

第六章 物品会計

第一節 通則

(物品の定義)

第百三条 この章にいう物品とは、本村に属する機械、器具、備品、消耗品、動物及びその他の動産をいう。

2 前項の規定による物品には、本村が借入している物品又は寄託されている物品を含むものとする。

(物品の会計年度及び所属年度)

第百四条 物品の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

2 物品の会計の年度所属は、現にその出納を執行した日をもつて区分する。

(物品の整理区分)

第百五条 物品は、備品、消耗品、不用品、再用品、材料品及び動物に区分して整理しなければならない。

(物品の出納保管)

第百六条 物品の出納及び保管は、収入役がその責に任ずる。

(物品の出納区分)

第百七条 物品は、消費、売却、亡失及び棄却その他収入役の保管を離れるものを払とし、買入、生産、寄附、受託その他収入役の保管に新に入るものを受とする。

第二節 出納機関

(物品出納員)

第百八条 本村に物品の出納事務を掌るため物品出納員(以下本章では「出納員」という。)一人をおく。ただし、事務の都合によりその員数を増減することができる。

(出納員の職務)

第百九条 出納員は、収入役の命を受けて、物品の出納及び保管についての事務を掌る。

(出納員の任免)

第百十条 村長は出納員の任免を出納員任免簿(別記様式第十七号)により整理しその職氏名を直ちに収入役に通知するものとする。

第三節 出納、保管、検査

(物品払出手続)

第百十一条 出納員は、払出請求を受けた場合は、審査のうえ、その保管物品のあるときは交付し、保管物品のないときは遅滞なく受入手続をして、交付しなければならない。

2 出納員は、物品を交付すると同時に物品出納簿の受領欄に受領印を徴しなければならない。

(物品の購入及び修繕手続)

第百十二条 物品の購入又は修繕を必要とするときは、出納員は物品購入(修繕)整理簿(別記様式第四十八号)にその品目、数量、用途等を記入して整理し、購入又は修繕の手続をとるものとする。

(物品出納簿)

第百十三条 出納員は、次の帳簿及び台帳を備えて物品の出納を整理しなければならない。

 備品出納簿(別記様式第四十九号)

 備品台帳(別記様式第五十号)

 消耗品出納簿(別記様式第五十一号)

 不用品出納簿(別記様式第五十二号)

 再用品出納簿(別記様式第五十三号)

 材料品出納簿(別記様式第五十四号)

 動物出納簿(別記様式第五十五号)

2 出納員は、備品について備品供用票(別記様式第五十六号)、各人別備品専用票(別記様式第五十七号)を備えて整理しなければならない。

(物品の保管責任)

第百十四条 出納員及び物品使用者は、すべて物品の保管について善良な管理者の注意を必要とする。

2 出納員は、その保管する物品、物品使用者は交付を受けた物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任をもつものとする。

(物品の貸与等の手続)

第百十五条 出納員は、その保管している物品で、修繕、工作、貸与等をする場合は、物品預り証を徴したのち、引渡しをしなければならない。

(事故物品の処理)

第百十六条 出納員は、その保管物品で亡失、き損その他の事故があることを知つたときは、直ちに亡失 き損報告書(別記様式第五十八号)により収入役に報告しなければならない。

2 物品使用者は、その使用の物品で、亡失、き損その他の事故があることを知つたときは、直ちに亡失、き損報告書により出納員を経て収入役に報告しなければならない。

3 収入役は前二項の報告を受けたときは、必要と認めるときは始末書を徴して、これを村長に報告しなければならない。

(物品の返還手続)

第百十七条 物品使用者が休職、退職、転職等の際は、保管している物品を直ちに物品返納書(別記様式第五十九号)によつて出納員に返還しなければならない。

(不用品の組替の手続)

第百十八条 出納員は、その保管している物品で次の各号に該当するものがあるときは、不用品として毎月とりまとめ、組替調書(別記様式第六十号)を作成し、組替えなければならない。

 用途を廃止することが適当であると認められるもの

 修理、使用の見込がないと認められるもの

(再用品の組替の手続)

第百十九条 出納員は、その保管している物品で定められた用途を失つたけれども、なお他に使用できる見込のあるときは、再用品としてその都度組替調書(別記様式第六十一号)を作成し、組替の手続をしなければならない。

(不用品、再用品の取扱)

第百二十条 出納員は、不用品の処分を行おうとするときは、不用品出納簿に記載の上村長及び収入役の決裁を経なければならない。

2 出納員は、再用品が生じたときは、再用品出納簿に記載の上、収入役の決裁を経て村長に報告しなければならない。

(引継)

第百二十一条 出納員が異動したときは、すみやかに前任者、後任者双方立会のうえ帳簿と現品を照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿末尾の余白に記入し、双方連署のうえ、物品引継書(別記様式第六十二号)を作成し、収入役の検閲を受け、村長に報告しなければならない。

(検査)

第百二十二条 村長は、毎年少くとも一回職員の中から検査員を命じて物品出納事務について検査を行うものとする。検査は、出納員の取扱に係る帳簿、証拠書類その他物品事務一切について行うものとする。

(検査報告)

第百二十三条 前項の規定による検査員は、検査終了後すみやかに検査報告を作成して出納員と連署して収入役を経て村長に提出しなければならない。

第七章 帳簿、台帳、諸表

(村長の帳簿 台帳)

第百二十四条 村長の備える帳簿、台帳及び諸表は左の通りとする。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

 予算現計表

 予算執行額通知簿

 予算差引簿

 出納員任免簿

 村税歳入調定簿

 村税外歳入調定簿(徴収簿)

 閲覧交付証明簿

 過誤納金整理簿

 夫役現品賦課調定簿(徴収簿)

 繰替払整理簿

十一 誤払過渡金整理簿

十二 概算払整理簿

十三 前金払整理簿

十四 財産台帳

十五 起債台帳

十六 一時借入金整理簿

(収入役の帳簿、台帳)

第百二十五条 収入役は、左の帳簿、台帳を備えて収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

 歳入簿

 歳出簿

 現金出納簿

 送金整理簿

 歳入歳出外現金出納簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

 一時保管有価証券整理簿

 物品購入(修繕)整理簿

 備品出納簿

十一 備品台帳

十二 消耗品出納簿

十三 不用品出納簿

十四 再用品出納簿

十五 材料品出納簿

十六 動物出納簿

(帳簿の調整)

第百二十六条 帳簿は左に掲げるものを除く外 毎年度これを調整しなければならない。ただし、加除することのできない帳簿であつて余白の多いものについては、年度別の口取りを設けて次年度以降継続して使用することができる。

 財産台帳

 起債台帳

 村税歳入歳収簿のうち村民税(法人分)徴収簿

 備品台帳

 雑部金整理簿

2 簿冊は、紙数の多少又は種類により便宜口取りを設け合冊若しくは分冊することができる。

(帳簿の区分)

第百二十七条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第百二十八条 帳簿の記載については、左の各号によらなければならない。

 帳簿には各口座の索引又は見出を附すこと。

 帳簿は、収支命令書又は証拠書類によらなければ記載することができないこと。

 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならないこと。

 追次又は合計をなした事項又は金額の記載は、そ及して記入できないこと。

 次頁へ繰越記帳するときは、黒の単線を横書し「追次締高」とし、追次締高を次頁に記載するときは、「前葉越高」と記載しなければならないこと。

 帳簿の記載文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を施して訂正し、担任者が認印しなければならないこと。

 予算流用、予備費支出、定額戻入、誤びゆう訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならないこと。

 残の欄に記入すべき金額がないときは、「0」と黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その額を朱書すること。

(収入役の調整する表)

第百二十九条 収入役は、毎月十日までに前月分の収入計算書(別記様式第六十三号)及び支出計算書(別記様式第六十四号)を作成し、村長に報告しなければならない。

第八章 財産管理

(財産台帳)

第百三十条 村有財産の状況を明らかにするために財産台帳(別記様式第六十五号)を備付ける。

2 主管主任は、財産の取得、賃貸借、処分その他の異動があつた場合は、その都度台帳に記載して整理しなければならない。

(台帳価格)

第百三十一条 財産台帳に記載する価格は、買入によるものは買入価格、交換によるものは交換当時の評定価格、無償取得によるものは取得当時の評定価格、収用によるものは補償価格により、その他のものは適正な時価によるものとする。

2 土地建物及び立木の価格は、毎年一月一日現在の適正な価格により改訂するものとする。

第九章 雑則

(村債台帳)

第百三十二条 村債を起したとき、借替したとき、その他起債条件の変更又は償還をしたときは、村長は、予算担当主任をしてその都度起債台帳(別記様式第六十六号)に必要な事項を記載せしめ、その状況を明らかにしておくものとする。

(一時借入金整理簿)

第百三十三条 収入役は、一時借入金の借入又は返還をしたときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿(別記様式第六十七号)に記載し、その状況を明らかにしておかねばならない。

付 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年度から適用する。

2 この規則施行の際、現に契約中又は賃貸借中の事業については、その終了するまでは、なお、従前の例による。

附 則(平成六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成一八年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十二月一日から適用する。

附 則(平成二三年規則第二号)

1 この規則は公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

別記様式

目次

様式第一号(規則第七条)歳入歳出予算見積書

第二号(規則第七条)予算見積内訳書

第三号(規則第七条)財源調書

第四号(規則第七条)新規事業内訳書

第五号(規則第十四条)予算現計表

第六号(規則第十五条)歳入簿

第七号(規則第十五条)歳出簿

第八号(規則第十六条)予算執行額通知簿

第九号(規則第十八条)予算差引簿

第十号(規則第十九条)費目流用伺

第十一号(規則第十九条)予算流用通知書

第十二号(規則第二十条)予備費支出伺

第十三号(規則第二十条)予備費充用通知書

第十四号(規則第三十二条)入札書

第十五号(規則第三十二条)入札保証金納付済証明書

第十六号(規則第三十四条)予定価格調書

第十七号(規則第百十条)出納員任免簿

第十八号(規則第六十五条)支出(収入)命令書

第十九号(規則第六十八条)支出(収入)命令取消通知書

第二十号(規則第七十一条)村税歳入調定簿

第二十一号(規則第七十一条)町村税外歳入調定簿(徴収簿)

第二十二号(規則第七十一条)閲覧交付証明簿

第二十三号(規則第七十二条)納額告知書

第二十四号(規則第七十二条)納付書

第二十五号(規則第七十三条)歳入調定額通知書

第二十六号(規則第七十四条)収入伝票

第二十七号(規則第七十四条)現金出納簿

第二十八号(規則第七十六条)過誤納金還付通知書

第二十九号(規則第七十六条)過誤納金整理簿

第三十号(規則第七十七条)夫役現品賦課調定簿(徴収簿)

第三十一号(規則第七十七条)賦課令書

第三十二号(規則第七十八条)支払額調書

第三十三号(規則第七十八条)集合支出命令書

第三十四号(規則第七十九条)兼用支出命令書

第三十五号(規則第八十四条)送金支払通知書

第三十六号(規則第八十四条)送金整理簿

第三十七号(規則第八十五条)概算払支払精算書

第三十八号(規則第八十七条)概算払整理簿

第三十九号(規則第八十七条)前金払整理簿

第四十号(規則第八十九条)繰替払整理簿

第四十一号(規則第九十条)返納告知書

第四十二号(規則第九十条)誤払過渡金整理簿

第四十三号(規則第九十一条)振替収入(支出)命令書

第四十四号(規則第九十五条)歳入歳出外現金出納簿

第四十五号(規則第九十五条)一時保管有価証券整理簿

第四十六号(規則第九十六条)一時保管有価証券領収書

第四十七号(規則第九十七条)保証金納付書(還付請求書)

第四十七号の二(規則第九十七条)一時保管有価証券納付書(還付請求書)

第四十八号(規則第百十二条)物品購入(修繕)整理簿

第四十九号(規則第百十三条)備品出納簿

第五十号(規則第百十三条)備品台帳

第五十一号(規則第百十三条)消耗品出納簿

第五十二号(規則第百十三条)不用品出納簿

第五十三号(規則第百十三条)再用品出納簿

第五十四号(規則第百十三条)材料品出納簿

第五十五号(規則第百十三条)動物出納簿

第五十六号(規則第百十三条)備品共用票

第五十七号(規則第百十三条)各人別備品専用票

第五十八号(規則第百十六条)物品亡失き損報告書

第五十九号(規則第百十七条)物品返納書

第六十号(規則第百十八条)組替調書

第六十一号(規則第百十九条)組替調書

第六十二号(規則第百二十一条)物品引継書

第六十二号の二(規則第百二十一条)物品事務引継明細書

第六十二号の三(規則第百二十一条)物品引継明細書

第六十三号(規則第百二十九条)収入計算書

第六十四号(規則第百二十九条)支出計算書

第六十五号(規則第百三十条)財産台帳(土地)

第六十五号の二(規則第百三十条)財産台帳(建物)

第六十五号の三(規則第百三十条)財産台帳(権利)

第六十五号の四(規則第百三十条)財産台帳(有価証券その他)

第六十五号の五(規則第百三十条)財産台帳(その他一般)

第六十六号(規則第百三十二条)起債台帳

第六十七号(規則第百三十三条)一時借入金整理簿

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様式第五十二号(規則第百十三条)

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様式第六十号(規則第百十八条)

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御蔵島村財務規則

昭和35年4月1日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第1号
平成6年1月20日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年12月10日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第2号