○御蔵島村特別会計条例
昭和三十九年四月十六日
条例第六号
一 御蔵島村簡易水道事業特別会計 簡易水道給水事業
二 御蔵島村産業センター運営事業特別会計 産業センター運営管理事業
三 御蔵島村航路事業特別会計 航路作業運営管理事業
四 御蔵島村国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
五 御蔵島村介護保険事業特別会計 介護保険事業
六 御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計 自然体験観光交流宿泊施設運営事業
七 御蔵島村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(歳入歳出)
第二条 前条の会計においては事業収入、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつてその歳入とし事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年会計年度から適用する。
附 則(昭和四九年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年会計年度から適用する。
附 則(平成四年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十四会計年度から適用する。
附 則(平成二六年条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。