○御蔵島村特別会計条例

昭和三十九年四月十六日

条例第六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

 御蔵島村簡易水道事業特別会計 簡易水道給水事業

 御蔵島村産業センター運営事業特別会計 産業センター運営管理事業

 御蔵島村航路事業特別会計 航路作業運営管理事業

 御蔵島村国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

 御蔵島村介護保険事業特別会計 介護保険事業

 御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計 自然体験観光交流宿泊施設運営事業

 御蔵島村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入歳出)

第二条 前条の会計においては事業収入、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつてその歳入とし事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和四八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年会計年度から適用する。

附 則(昭和四九年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年会計年度から適用する。

附 則(平成四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

附 則(平成五年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年条例第五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十四会計年度から適用する。

附 則(平成二六年条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

御蔵島村特別会計条例

昭和39年4月16日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月16日 条例第6号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第4号
平成4年3月6日 条例第7号
平成5年3月11日 条例第2号
平成12年3月13日 条例第5号
平成13年3月27日 条例第1号
平成18年3月14日 条例第5号
平成20年3月12日 条例第1号
平成23年12月15日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第4号