○御蔵島村介護保険手数料関係条例

平成十二年三月十三日

条例第七号

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく、居宅サービスに関する介護給付等対象サービス提供時の利用者負担に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料)

第二条 次に掲げる居宅サービス利用時の利用者負担については、保険制度から全額保険給付されるので利用者負担は伴わないものとする。ただし、利用者が保険料の滞納等により、保険給付金が支払われない場合は、この限りではない。

 指定居宅介護支援 要介護状態区分、当該地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援サービスに要する費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(委任)

第三条 第二条に規定する手数料の額のほか、この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

御蔵島村介護保険手数料関係条例

平成12年3月13日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第7号