○御蔵島村手数料条例
平成十二年三月十三日
条例第一号
御蔵島村手数料条例(昭和二十二年条例第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 証明事項で同一事項を二通以上証明するときは、各一通ごとに一件又は一枚とする。
(徴収の時期及び方法)
第三条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第四条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(手数料の減免)
第五条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならないもの。
二 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの。
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求があつたとき。
四 官公署から請求があつたとき。
五 公用で使用するとき。
六 前各号に規定するもののほか、村長が特別の事情があると認めたとき。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が二〇、〇〇〇円を越えないときは、二〇、〇〇〇円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、御蔵島村長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際に施行前の御蔵島村手数料条例により徴収すべきであつた手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十五年七月一日から適用する。
附 則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附 則(平成二七年条例第二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一一号)
この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
別表1(第2条関係)
地方公共団体の手数料の標準に関する政令等による手数料
番号 | 区分 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付 | 戸籍の謄抄本の交付 | 1通 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 350円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付 | 除籍の謄抄本の交付 | 1通 750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 450円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 届出、申請の受理又は届出その他の種類の記載事項の証明書の交付 | 1通350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧 | 届出その他の書類の閲覧 | 書類1件 350円 |
7 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物の規制に関する申請 | 5,400円 |
8 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録 | 1頭 3,000円 |
9 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付 | 550円 |
10 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付 | 1,600円 |
11 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
別表2(第2条関係)
別表1以外の手数料
番号 | 区分 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
1 | 証明書の発行 | 身分又は資格に関する証明 | 1件 200円 |
住民基本台帳に関する証明 | 1件 200円 | ||
印鑑に関する証明 | 1件 200円 | ||
外国人登録に関する証明 | 1件 200円 | ||
埋火葬に関する証明 | 1件 200円 | ||
租税公課に関する証明 | 1件 200円 (土地又は建物についての証明については、1筆又は1棟ごとに1件とする。) | ||
土地、建物以外の財産に関する証明 | 1件 200円 | ||
財産に関する証明 | 1件 200円 | ||
公簿又は公文図書に関する証明 | 1件 200円 | ||
その他の証明 | 1件 200円 | ||
2 | 公簿等の閲覧 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 200円 |
公簿又は公文図書の閲覧 | 1件 200円 | ||
その他の閲覧 | 1件 200円 | ||
3 | その他 | 住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付 | 1件 200円 |
除かれた住民基本台帳又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1件 200円 | ||
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付 | 1枚 800円 | ||
番号法第7条第1項に規定する通知カードの再交付 | 1枚 500円 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による提出資料等の写し等の交付 | 1枚 20円 | ||
その他のもの | 1件 200円 |