○御蔵島村国民健康保険税条例

昭和三十七年十月二十一日

条例第八号

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十三万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十三万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十九万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、十九万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)

第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、百分の三を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第三百十三条第九項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)

第四条 第二条第二項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額を課税標準とし、これに百分の三十九・五を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)

第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について八千三百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)

第五条の二 第二条第二項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第七条の三及び第十三条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号第七条の三及び第十三条において同じ。)以外の世帯 八千円

 特定世帯 四千円

 特定継続世帯 二千円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第六条 第二条第三項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の一・〇五を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)

第七条 第二条第三項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に百分の十五・五を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について四千七百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第七条の三 第二条第三項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千円

 特定世帯 二千円

 特定継続世帯 千円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の〇・六一を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)

第九条 第二条第四項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に百分の十六・四四を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について七千九百円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について四千七百円とする。

(賦課期日)

第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(納期)

第十一条 国民健康保険税の納期は、左のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 十一月一日から同月三十日まで

第四期 二月一日から同月末日まで

2 第八条の規定によつて、課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第十二条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第二条第一項の額(第十三条の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第二条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から控除した残額を、当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第一項第三項第五項又は第七項の場合において、被保険者(二項世帯主を除く。)(以下本項において同様とする。)に係る第三条又は第六条の村民税所得割額がないときは、当該被保険者に係る他の市区町村の当該年度分の市区町村民税の所得割額(当該市区町村における市区町村民税の所得割額の算定の方法が村税賦課徴収条例(昭和二十九年条例第二号)第二章第一節に規定する税率と異なる場合においては、当該税率によつてこれを算定し直した場合における額とする。)をもつて第三条又は第六条の所得割額とする。

(徴収の特例)

第十二条の二 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等(村民税所得割額)が確定しないため、当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額(村長が必要と認めた場合においては、その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において村長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第十七条又は法第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第十二条の三 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第十五条の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に村長に前条第一項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第十三条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十三万円を超える場合には、六十三万円)同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十九万円を超える場合には、十九万円)並びに同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円をこえない世帯にかかる納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 四千九百八十円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千八百円

(2) 特定世帯 二千四百円

(3) 特定継続世帯 千二百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二千八百二十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 二千四百円

(2) 特定世帯 千二百円

(3) 特定継続世帯 六百円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四千七百四十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 二千八百二十円

 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、三十三万円に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十八万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 三千三百二十円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三千二百円

(2) 特定世帯 千六百円

(3) 特定継続世帯 八百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 千八百八十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 千六百円

(2) 特定世帯 八百円

(3) 特定継続世帯 四百円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 三千百六十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 千八百八十円

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第十三条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第十四条の二において同じ。)である場合における第三条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第十四条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が村長に提出されている場合(又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第三百十七条の二第一項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第十四条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第十五条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に定める。

(国民健康保険税の徴税令書)

第十六条 国民健康保険税の納税通知書は、村民税賦課徴収条例の村民税納税通知書を準用する。

(国民健康保険税の納期限の延長)

第十七条 国民健康保険税の納税者のうち、災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、当該納税義務者の申請によつて、三月をこえない限度において、その納期限を延長することができる。

(保険税の減免)

第十八条 村長は次に該当する者のうち必要があると認められる者に対し保険税を減免することができる。

 災害その他特別な事情により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者。

2 前項の規定によつて保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し村長に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 納期限及び税額

 減免を受けようとする事由

3 第一項の規定によつて保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を村長に申告しなければならない。

第十九条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、御蔵島村税条例(昭和二十九年条例第二号)の定めるところによる。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は昭和三十七年四月一日から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第十二条の二第一項の規定の適用については、同条中「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは、「法第七百三条の五に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得金額」と、「、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは、「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十三条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十三条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十三条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十三条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第十三条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

附 則(昭和四〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

附 則(昭和四一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条並びに第九条の二の規定は、昭和四十一年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四三年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の保険税から適用する。

附 則(昭和四四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四七年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四九年条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五〇年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五四年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五五年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、御蔵島村国民健康保険税条例附則第三項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の御蔵島村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第三項の規定は、昭和六十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和五七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条、第八条第一項及び第九条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の御蔵島村国民健康保険税条例附則第七項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和五九年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、御蔵島村国民健康保険税条例附則第五項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条、第九条第二項、第四項及び第六項並びに第十条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の御蔵島村国民健康保険税条例附則第六項の規定により読み替えて適用される改正前の御蔵島村国民健康保険税条例同条例第十条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第十条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の御蔵島村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第六項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項((第三条))及び第九条の二第一項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第七項の規定により読み替えて適用される旧条例第十条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第四項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第三項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成四年条例第四号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成四年度以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則中第七項を削り、第八項を第七項とする改正規定及び附則第二項の規定は平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の御蔵島村国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税条例については、なおその効力を有する。

3 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成四年度以後の年度分までの国民健康保険税条例に適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成五年四月一日以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成六年四月一日以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成七年四月一日以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成八年四月一日以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成八年四月一日以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第九項を削る改正規定は平成十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第九条の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度分の国民健康保険税から適用し、平成十一年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 新条例附則第八項及び第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の御蔵島村国民健康保険税条例第十二条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(平成一六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第四項及び第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第四項から附則第十一項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の御蔵島村国民健康保険税の規定は、平成十八年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第八号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険税の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険税について適用し、平成十八年度分までの保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二項の次に一項を加える改正規定、附則第三項の改正規定(同項を附則第四項とする部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、附則第六項及び第七項の改正規定、附則第八項の改正規定(同項を附則第十項とする部分に限る。)、附則第九項、第十項、第十一項並びに附則第十二項の改正規定 平成二十二年一月一日

 附則第三項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日

 附則第八項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例第二条第四項及び第十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十四項及び第十五項の改正規定については、平成二十二年六月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十六項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の御蔵島村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十六項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附 則(平成二五年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第十五項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成二十八年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(御蔵島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 御蔵島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成二十五年条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成二八年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例附則第十一項及び第十二項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

附 則(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

御蔵島村国民健康保険税条例

昭和37年10月21日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和37年10月21日 条例第8号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第11号
昭和43年3月18日 条例第5号
昭和44年4月29日 条例第3号
昭和45年3月25日 条例第8号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和52年10月22日 条例第11号
昭和53年3月13日 条例第7号
昭和53年10月30日 条例第11号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和54年5月18日 条例第14号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年5月6日 条例第10号
昭和56年4月1日 条例第18号
昭和57年3月24日 条例第4号
昭和57年6月22日 条例第8号
昭和58年5月18日 条例第4号
昭和59年6月19日 条例第12号
昭和60年5月20日 条例第11号
昭和61年8月4日 条例第5号
昭和62年4月20日 条例第3号
昭和63年3月10日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第14号
平成元年4月1日 条例第11号
平成元年4月2日 条例第16号
平成2年4月1日 条例第11号
平成3年4月1日 条例第13号
平成4年3月6日 条例第4号
平成4年4月1日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第8号
平成8年4月1日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月12日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第13号
平成13年10月1日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第17号
平成15年3月14日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第14号
平成19年3月13日 条例第8号
平成20年4月30日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月31日 条例第6号
平成25年3月31日 条例第8号
平成25年9月13日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第5号
平成28年6月10日 条例第13号
平成28年9月20日 条例第16号
平成29年4月1日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第14号
平成31年3月30日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第9号