○御蔵島村税に関する文書の様式を定める規則

昭和四十二年十二月二十六日

規則第五号

第一条 御蔵島村税条例(昭和二十九年村条例第二号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第二条第六項の規定による届出の様式については別記第五号様式を、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十四条の十八第二項後段の規定による通知書の様式については別記第十四号様式を、政令第六条の八において準用する同令第六条の二後段の納期限変更通知書については別記第九号様式を、法第十六条第三項の(同法第十六条の三第三項及び第十六条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第十六号様式をそれぞれ準用する。

第三条 政令第六条の二前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

別記様式

名称

根拠条文

徴税吏員証

法第二百九十八条、第三百五十三条、第四百五十条、第四百六十六条、第四百九十二条、第五百二十五条、第五百五十六条及び第七百一条の五並びにその例によることとされる国税徴収法第百四十七条

/村税/犯則事件/調査吏員証

法第三百三十六条、第四百三十七条、第五百十四条、第五百四十六条、第五百七十八条及び第七百一条の二十三の規定において準用する国税犯則取締法第四条

納付書

条例第二条第三号

納入書

条例第二条第四号

相続人代表者指定届

法第九条の二第一項後段

相続人代表者指定通知書

法第九条の二第二項後段

納付(納入)通知書

法第十一条第一項

納付(納入)催告書

法第十一条第二項

納期限変更告知書

法第十三条の二第三項後段

強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書

法第十三条の三第二項

十一

地方税法第十四条の十六の規定による徴収通知書

法第十四条の十六第四項

十二

地方税法第十四条の十六の規定による交付要求書

法第十四条の十六第五項

十三

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第十四条の十七第二項

十四

地方税法第十四条の十八の規定による告知書

法第十四条の十八第二項前段

十五

納税義務消滅通知書

法第十五条の七第四項及び第五項並びに第十八条

十六

保全担保提供命令書

法第十六条の三第一項

十七

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第十六条の三第四項

十八

保全差押金額決定通知書

法第十六条の四第二項

十九

地方税法第十六条の四の規定による交付要求書

法第十六条の四第九項

二十

地方税法第十六条の四の規定による交付要求通知書

二十一

過誤納金還付(充当)通知書

法第十七条及び第十七条の二

二十二

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第六条の十三第二項

二十三

過誤納金還付請求書

法第十七条

二十四

納税証明請求書

法第二十条の十第一項

二十五

督促状

法第三百二十九条、第三百三十四条、第三百七十一条、第四百五十七条、第五百七条、第五百三十九条、第五百七十条及び第七百一条の十六

二十六

納税管理人申告書

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条、第五百五十八条及び第七百二条の四

二十七

村民税/都民税/納税通知書

法第三百十九条の二及び第四十三条

二十八

村民税/都民税/特別徴収税額の通知書

法第三百二十一条の四第一項

二十九

村民税/都民税/特別徴収税額の変更通知書

法第三百二十一条の六第一項

三十から三十三まで

削除

削除

三十四

村民税/都民税/納入書

条例第四十六条

三十五

村民税更正(決定)通知書

法第三百二十一条の十一第三項

三十六

固定資産税納税通知書

法第三百六十四条、第七百二条、条例第六十八条第一項

三十七

地方税法第三百六十四条第五項の固定資産税納税通知書

条例第六十八条第二項

三十八

固定資産評価員証

法第三百五十三条第二項

三十九

固定資産評価補助員証

四十

軽自動車税納税通知書

法第四百四十六条、条例第八十五条

四十一及び四十二

削除

削除

四十三

軽自動車税申告書

条例第八十七条第一項

四十四

軽自動車税廃車申告書

条例第八十七条第二項

四十五

軽自動車税変更申告書

条例第八十七条第三項

四十六

原動機付自転車標識交付申請書

条例第九十一条第一項及び第二項

四十七

原動機付自転車標識

四十八

原動機付自転車標識交付証明書

条例第九十一条第三項

四十九

電気ガス税納入申告書

条例第百条第三項

五十

電気ガス税更正(決定)通知書

法第四百九十六条第四項

五十一

電気ガス税納税通知書

法第四百九十一条

五十二及び五十三

削除

削除

五十四

木材引取税納入申告書

条例第百二十二条第三項

五十五

木材引取税納付申告書

条例第百二十三条

五十六

木材引取税更正(決定)通知書

法第五百六十四条

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第30号様式から第33号様式まで 削除

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第41号様式及び第42号様式 削除

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第52号様式及び第53号様式 削除

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御蔵島村税に関する文書の様式を定める規則

昭和42年12月26日 規則第5号

(昭和42年12月26日施行)