○御蔵島村土地開発基金条例

平成三年九月二十一日

条例第二十一号

(設置)

第一条 土地の先行取得を行い、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資するため、御蔵島村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第二条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(運用の原則)

第三条 基金は、公共用地の先行取得のために運用しなければならない。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の御蔵島村一般会計歳入歳出予算に計上し基金に繰り入れるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村土地開発基金条例

平成3年9月21日 条例第21号

(平成3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月21日 条例第21号