○御蔵島村介護保険給付準備基金条例
平成十二年三月十三日
条例第九号
(設置の目的)
第一条 介護保険に係る保険給付その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、御蔵島村介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 介護保険に係る保険給付及び地域支援事業に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。