○御蔵島村育英基金条例

昭和六十一年十月三日

条例第十二号

(設置目的)

第一条 本村に居住するものの子弟で、経済的事由等により修学困難なものに対し奨学資金の貸付事業を行うため、御蔵島村育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、壱千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前記の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、基金の積み立て額の相当額が増加するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金の目的である、奨学資金貸付事業の資金に充てる場合に限り、基金の運用から生ずる収益の限度内において、これを処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関して必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

御蔵島村育英基金条例

昭和61年10月3日 条例第12号

(昭和61年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年10月3日 条例第12号