○御蔵島村公共施設整備基金条例

昭和五十六年三月十九日

条例第十二号

(設置)

第一条 御蔵島村の公共施設整備の資金とするため、御蔵島村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村公共施設整備基金条例

昭和56年3月19日 条例第12号

(昭和56年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月19日 条例第12号