○御蔵島村減債基金条例

平成三年九月二十一日

条例第十九号

(設置)

第一条 村債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、御蔵島村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第二条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生じる収益は、御蔵島村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

 経済事情の変動等により財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。

 村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村減債基金条例

平成3年9月21日 条例第19号

(平成3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月21日 条例第19号