○御蔵島村財政調整基金条例
昭和四十二年十月十一日
条例第十三号
(設置)
第一条 御蔵島村の財政の健全な運営に資するため、御蔵島村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(現金運用の特例)
第四条 基金に属する現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えまたは貸付けることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、御蔵島村一般歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
五 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。