○御蔵島村基本財産条例
昭和二十七年一月二十二日
条例第三号
第一条 御蔵島村の各種基本財産に属する現金及び有価証券については、この条例の定めるところによる。
第二条 現金は、銀行預金、金銭信託、郵便貯金又は農業協同組合貯金とする。
2 有価証券は、保護預け又は信託とすることができる。
第三条 預金、信託又は保護預けをする金融機関は東京都に本庁又は支庁を有する確実な銀行又は信託会社であることを要する。
2 農業協同組合貯金をする組合は、御蔵島村に主たる事務所を有るものに限る。
第四条 村長は、必要があると認めるときは、現金を有価証券に又は有価証券を現金にかえることができる。
第五条 村長は、村の財政上必要があるときは、現金を確実な繰戻の方法、期間、利率を定めて予算の範囲内で事業費その他に繰替運用することができる。
第六条 村長は、村の財政上必要があると認めるときは、その年度内の一時借入れに限り期間及び利率を定めて現金を繰替運用することができる。
第七条 村長は、前三条の規定による処分繰入れをしたときは、速かに議会の承認を得なければならない。
第八条 預金証書及び有価証券は、借入金の担保に供することができる。
附 則
第九条 この条例は、積立金についてこれを準用する。
第十条 この条例は、公布の日からこれを施行する。