○御蔵島村農山漁村建設総合施設財産の管理及び処分に関する条例
昭和三十五年十一月十日
条例第六号
第一条 この条例は、農山漁村振興特別事業によつて生じた農山漁村総合施設財産の適切な管理及び処分について定めることを目的とする。
第二条 この条例で「農山漁村振興特別事業」とは、農山漁村建設総合対策により行う事業をいう。
2 この条例で「農山漁村総合施設財産」とは、農山漁村振興特別事業によつて生じた各種施設をいう。
第三条 村長は、必要があると認めたときは、自ら農山漁村総合施設財産(以下「施設財産」という。)を管理する。
2 前項の場合において施設財産の運用に関し必要な事項は別にこれを定めることができる。
3 村長は、規則の定めるところによりその管理に要する費用の全部又は一部を当該施設財産によつて利益を受ける者に負担させることができる。
第四条 村長は、施設財産の管理を自ら行わない場合にはその管理を農業協同組合又は村長の指定する者に委託することができる。
第五条 村長は、施設財産の管理(維持、保存、及び運用若しくはこれらのためにする改築、追加工事を含む。以下同じ。)委託するにはあらかじめ前条に掲げる者と協議して左に掲げる事項を定めなければならない。
一 管理を委託する施設財産の所在及び種類
二 移管の年月日
三 管理の方法
四 その他必要な事項
第六条 村長は、前条の規定に定められた移管の年月日に施設管理の財産の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)に実地につき当該施設財産を引継がなければならない。
第七条 管理受託者は、施設財産を引継いだ日から管理の責に任ずる。
第八条 管理受託者は、施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて良好に管理しなければならない。
2 管理受託者は、水害、火災、盗難、損かい、その他施設財産の管理上支障のある事故を防止し、若しくはこれらの事故が発生したときは、直ちに当該施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第九条 管理受託者は、村長の承認を受けて施設財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
一 使用又は収益の対象となる施設財産の範囲
二 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
三 使用又は収益の目的及び方法
四 使用又は収益の期間
五 使用又は収益による管理受託者の予定収入
六 他人に使用させ又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
第十条 管理受託者は、天災その他の事故により施設財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに左に掲げる事項を書面をもつて村長に通知しなければならない。
一 当該施設財産の所在地及び種類
二 被害の程度
三 滅失又は、き損の原因
四 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧見込額
五 当該施設財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
第十一条 管理受託者は、施設財産の原形に変更を及ぼす改築追加工事をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をとるときは、この限りでない。
第十二条 管理受託者は、施設財産に関し左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備え、且つ、これを保管しなければならない。
一 所在
二 種類
三 構造及び規模
四 受託年月日
五 その他必要な事項
2 管理受託者は管理台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該管理台帳に記載しなければならない。
第十三条 管理受託者は施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
第十四条 施設財産の管理により生ずる収益は、管理受託者の収入とすることができる。
第十五条 管理受託者は、当該施設財産について前年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに村長に報告しなければならない。
第十六条 村長は必要と認めるときは、管理受託者に対し施設財産に関する報告の提出を求め、又は管理の状況について実地に監査を行うことができる。
第十七条 村長は、農林業団体又は私人において施設財産の用途に代るべき施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた施設財産をその負担した費用の範囲内において譲渡することができる。
第十八条 村長は、施設財産につき当該農山漁村振興特別助成事業の施行にかかる施設箇所ごとに左に掲げる事項を記載した財産台帳を備えておかなければならない。
一 農山漁村振興特別助成事業の種類
二 施設財産の所在、構造及び規模
三 購入に係る施設財産については、その種類ごとの購入価格
四 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
五 其の他必要な事項
第十九条 管理受託者は、施設財産についてその旨を明らかにする標識を設置しなければならない。
第二十条 施設財産に関し利害関係を有する者は無償で財産台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。