○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年十月七日
条例第九号
(この条例の趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第七号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百万円以上の不動産又は動産の買入又は売払い(土地については一件五千平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和二十六年条例第三号)は、廃止する。
附 則(昭和五二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。