○期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成十五年三月三十一日

規則第三号

(期末手当の支給を受ける職員)

第一条 御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「条例」という。)第二十三条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 派遣職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。)

第二条 条例第二十三条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 その退職し、または死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であつた者

 その退職後基準日までの間において、再び職員となつた者

 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員

 地方公務員

第三条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が二回以上ある者について、前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第四条 条例第二十三条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第一条第三号若しくは第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 休職中の職員、第一条第二号若しくは第六号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号)第十四条に規定する病気休暇により勤務しなかつた期間は、その五分の一の期間

第五条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第二号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員(常勤の者に限る。)

 国または他の地方公共団体の職員で期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている当該団体の職員であつた者のうち、業務の必要上、当該団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流等により条例の適用を受ける職員となつたもの

2 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第六条 条例第二十六条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者 ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第一条第三号または第四号に該当する者

第七条 条例第二十六条第一項後段の規定で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りではない。

 その退職し、または死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であつた者

 第二条第二号及び第三号に掲げる者

2 第三条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第八条 条例第二十六条第二項に規定する割合は次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第十二条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第九条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第一に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第一条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 条例第十三条の規定により給与を減額された期間

 負傷または疾病(その負傷または疾病が公務または派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(加算を受ける職員及び加算割合)

第十一条 条例第二十三条第五項の規定で定める職員の区分は、別表第二の職員欄に掲げる区分とする。

(勤勉手当の成績率)

第十二条 成績率は、百分の四十以上百分の百四十以下の範囲内で、別に定める。

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の四十以上百分の百四十以下」とあるのは「百分の四十以下」とする。

(支給日)

第十三条 条例第二十三条第一項及び第二十六条第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日にあたるときはその前日、日曜日にあたるときはその前々日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(端数計算)

第十四条 条例第二十三条第二項または第五項において定める期末手当基礎額、条例第二十六条第二項または第四項において定める勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 別表第二において、行政職給料表(2)については平成十六年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年規則第四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(規則第9条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(規則第11条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が7級である職員

100分の15

職務の級が6級である職員

100分の10

職務の級が4級及び5級である職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級が4級である職員

100分の5

その他の給料表

派遣医師

100分の5

別表第3(規則第13条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成28年5月20日施行)