○御蔵島村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例
昭和三十二年三月二十五日
条例第六号
第一条 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第二項の規定に基づき、御蔵島村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間を定めることを目的とする。
第二条 教育長の給料は、月額五〇〇、〇〇〇円以内とする。
第三条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
第四条 教育長には、給料及び旅費の外手当を支給する。
第五条 給料及び旅費の額及び支給の方法並びに手当の種類、額、支給条件及び支給手続は、御蔵島村長等の給料等に関する条例(昭和二十八年条例第六号)に定めるものの例による。
第六条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和二十八年条例第四号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三七年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
2 改正前の御蔵島村教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十四年六月分以後の分として支払つた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和四六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条は昭和四十六年五月一日から適用する。
2 改正後の条例に基づいて昭和四十六年五月一日からこの条例施行の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。ただし、この場合における給料月額「八万五千円」は「七万五千円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四八年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条は昭和四十七年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和四十七年四月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「十万円」は「九万五千円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四九年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和四十八年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「十二万円」は「十一万円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四九年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
2 改正前の条例に基き昭和四十九年十月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和五〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和五十年四月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「十七万七千円」は「十七万円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和五二年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき昭和五十一年四月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和五三年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和五四年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和五十三年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和五五年条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和五十四年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和五六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年七月一日から適用する。
附 則(平成七年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。