○御蔵島村農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和二十八年六月五日

条例第十号

第一条 御蔵島村農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第二条 前条の規定により出頭した者に対する費用弁償は、日当、宿泊料の二種とし、その額は別表に定めるところにより、その支給方法は職員の旅費に関する条例の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、これを適用しない。

第三条 この条例の施行について必要なことは、村長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表

日当一日につき 三三〇円

宿泊料一夜につき 四八〇円

御蔵島村農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和28年6月5日 条例第10号

(昭和28年6月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年6月5日 条例第10号