○非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

平成九年三月十三日

条例第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)(以下「法」という。)第六十九条及び第七十条の規定に基づき、非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の適用を受ける者

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく船員保険の被保険者

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)の適用を受ける者

 東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和六十三年東京都市町村総合事務組合条例第十九号)の適用を受ける者

第二条の二 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつてやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第三条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 村長

 その他の職員 任命権者

(補償基礎額)

第四条 この条例で、「補償基礎額」とは次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 村長が定める額

 その他の職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が村長と協議して定める額

第四条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の年齢)に応じて村長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の村長が定める額は、法第二条第十一項の規定により自治大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第四条の三 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて村長が最低限度として定める額に満たないとき又は最高限度額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の村長が定める額は、法第二条第十三項の規定により自治大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第二章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第五条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

(療養補償)

第六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第七条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合は又は同日以後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第一に定める傷病等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第一に定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

第八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき、別表第二に定める第一級から第七級までの等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第八級から第十四級までの等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(休業補償等の制限)

第九条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の参百六拾五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第九条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して村長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として村長が定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第十条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第十一条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第三項において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第二の第七級以上の等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は第一項第四号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

第十二条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡のときから引き続き第十一条第一項第四号の障害の状態にあるときを除く。)

 第十一条第一項第四号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第十三条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 前二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第一項第一号の場合にあつては、補償基礎額の四百倍に相当する金額、同項第二号の場合にあつては、補償基礎額の四百倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

第十三条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第十四条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(この条例に定めがない事項)

第十五条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第三章(第二十四条、第二十五条、第三十九条の二、第四十五条、第四十六条及び第四十六条の二(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

第十六条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第三章 審査

(審査)

第十七条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

 実施機関の長の職氏名

 被災職員の氏名

 疾病名

 災害発生年月日

 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

4 実施機関は、条例に基づく補償に関する通知をするときは、第一項に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(審査会)

第十八条 前条第一項の申し立てを審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、委員三人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 雑則

(報告、出頭等)

第十九条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第二十条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第二十一条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第二十一条の二 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて納付することができる。

(規則への委任)

第二十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第二十三条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず又は医師の診断を拒んだ者は、十万円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第二条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前に職員が公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(障害補償年金差額一時金)

第二条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たない時は、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害の等級

第一級

補償基礎額に千三百四十を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に千百九十を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に千五十を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九百二十を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七百九十を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六百七十を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五百六十を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前二項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の二の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)

第二条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前三項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の三の規定の例による。

(遺族補償年金前払一時金)

第三条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十三条又は次条の規定の適用については、第十三条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前四項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第六条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

第四条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第十三条第四項の規定にかかわらず補償基礎額の四百倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第十三条第一項第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 第十三条第二項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百

 第十三条第二項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第十一条第一項第四号に定める障害の状態にある三親等内の親族 百分の百七十五

 第十三条第二項第一号第二号又は第四号に掲げる者 百分の二百五十

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第四条の二 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十一条第一項第四号に規定する者であつて第十二条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十一条第一項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十一条第三項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第四条の二第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十二条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十一条第一項に規定する遺族の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第三条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

第五条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十三条の二を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)

〇・八九

厚生年金法(昭和二九年法律第一一五号)の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

〇・七三

障害厚生年金(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八六

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害補償年金

旧船員保険法の障害年金

〇・七四

旧厚生年金保険法の障害年金

〇・七四

旧国民年金法の障害年金

〇・八九

障害厚生年金及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八三

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

遺族補償年金

国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

厚生年金法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

遺族厚生年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八四

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金または遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金

〇・八八

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

旧船員保険法の障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法の障害年金

〇・七五

旧国民年金法の障害年金

〇・八九

障害厚生年金及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八六

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

附 則(平成三〇年条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

別表第一(第七条の二関係)

種別

等級

倍数

傷病補償年金

第一級

三百十三

第二級

二百七十七

第三級

二百四十五

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四二年自治省令第二七号)の別表の例による。

別表第二(第八条関係)

種別

等級

倍数

障害補償年金

第一級

三百十三

第二級

二百七十七

第三級

二百四十五

第四級

二百十三

第五級

百八十四

第六級

百五十六

第七級

百三十一

障害補償一時金

第八級

五百三

第九級

三百九十一

第十級

三百二

第十一級

二百二十三

第十二級

百五十六

第十三級

百一

第十四級

五十六

備考 この表に定める等級に応じる障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。

非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

平成9年3月13日 条例第1号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成9年3月13日 条例第1号
平成30年12月13日 条例第15号