○職員の休日の特例に関する条例
平成元年三月八日
条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和二十八年条例第四号)第四条に規定する休日とする。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第三号)第十三条の規定の適用については、同条第三項中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第八条に規定する日」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第八条に規定する日及び職員の休日の特例に関する条例(平成元年条例第一号)に規定する日」とする。