○職員の結核休養に関する要綱
平成十五年三月三十一日
要綱第四号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「条例」という。)第二十八条第二項及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十五年規則第一号。以下「規則」という。)第十九条第三項において定める結核休養に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 前条において「職員」とは、村から給料を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第二号の規定により休職する職員
二 法第三条第三項に定める特別職の職員
三 条件付採用期間中の職員
(結核性疾患の範囲)
第三条 条例で結核性疾患とは次に掲げる疾患をいう。
一 呼吸器結核(肋膜炎を含む。)、泌尿・生殖器結核、腸結核、結核性腹膜炎、骨関節結核及び結核性脳膜炎
二 その他、勤務のため病勢が増悪するおそれがあると認められる結核
(休養の期間)
第四条 結核性疾患のため病気休暇を取得する職員の休養期間は、条例第二十八条第二項に規定する別表第三に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
一 復務後の勤務期間一年六箇月以内 三箇月以内
二 復務後の勤務期間二年以内 六箇月以内
4 前項に付加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、二年を超えてから結核性疾患による再休養する場合の休養期間については、第一項の定めるところによる。
2 前項の期間満了の際、引き続き六箇月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、六箇月以内において必要と認めるまで休養期間を延長することができる。
3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。
(休養の手続)
第六条 結核性疾患のため休養しようとする職員は、別記様式により休養願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
一 別記様式による診断書
二 X線フィルム
三 前各号のほか任命権者の指示する資料
(復務の手続)
第八条 休養中の職員が勤務に復する場合は、別記様式による復務願を提出し、任命権者の勤務可能の認定を受けなければならない。
2 前項の復務願には、第五条第三項各号に掲げる資料を添付しなければならない。
(勤続期間の通算)
第十条 条例第二十二条第二項に規定する別表第三に定める勤続期間の通算については、次の各号によるものとする。
一 ひとつの村の機関を退職し引き続き当該機関、または他の市町村の機関に採用された場合には、前後の当該機関の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。
二 職員の条件付採用期間中の在職期間は、勤続期間として通算する。
(記録)
第十一条 任命権者は、休養者ごとに別記様式による記録を作成し、休養の状況その他必要な事項を記載し、これを保管しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十五年四月一日から適用する。