○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成十五年三月三十一日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第六号)第二条第四号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第二条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 職員が職員団体(地方公務員法第五十三条及び職員団体の登録に関する条例(平成十五年条例第九号)の規定により登録された職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため、特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合またはその他の業務に参加する場合
二 職員が国または地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業または事務に従事する場合
三 職員が法令または条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業または事務に従事する場合
四 職員が村または村の機関以外のものの主催する講演会等において、村政または学術等に関し、講演等を行う場合
五 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
六 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
七 職員が消防団員として団長の招集により服務しまたは出動する場合
八 総務課長の許可する宿直勤務に就くために準備する場合
九 その他特例の事由のある場合
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から適用する。