○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和三十年十二月二十五日

条例第十一号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下給料の十分の一以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年12月25日 条例第11号

(昭和30年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年12月25日 条例第11号