○職員の定年等に関する条例
昭和五十九年三月十四日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、任命権者が規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第五条 村長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。