○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和三十年十二月二十五日

条例第十号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても、その事実が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年12月25日 条例第10号

(昭和30年12月25日施行)