○御蔵島村参与の設置等に関する規則
平成九年三月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条及び第百七十四条の規定に基づく参与の設置及び運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(参与の設置)
第二条 御蔵島村に参与を置く。
2 参与は、村政運営のあり方及び土木技術等に関する事項について、村長に進言し、又は助言する。
(権限)
第三条 参与は、職務を遂行するために、村長の事務を分掌している各部所の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。
(選任)
第四条 参与は、村政の基本的政策確立及び土木技術等に広い識見と経験を有する者のうちから村長が選任する。
(任期)
第五条 参与の任期は一年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第六条 参与は、非常勤とする。
2 村長は、特に必要と認める場合は、参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(庶務)
第七条 参与に関する庶務は、総務民生係において行う。
(補則)
第八条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。