○御蔵島村監査委員条例
昭和三十九年十月七日
条例第八号
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に御蔵島村条例で定めるものを除くほか、御蔵島村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第二条 本村の監査委員の定数は二人とする。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第三条 監査又は検査を行うときは監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査または検査の対象となる機関に通知する。ただし、緊急に監査を行う必要があると認められる時はこの限りでない。
2 監査または検査の報告、若しくは通知及び公表の当該監査または検査の終了後すみやかに行うものとする。
3 審査の意見は審査の終了後すみやかに村長に提出するものとする。
(公表の方法)
第四条 監査及び検査の結果の公表は、本村の掲示場に掲示して行う。
(書記)
第五条 監査委員の事務を補助する書記一人を置く。
2 書記は兼務とし、村長の事務部局の職員のうちから村長の同意を得て監査委員が任免する。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
一 御蔵島村監査委員設置条例(昭和二十二年条例第五号)