○御蔵島村選挙執行規程
昭和三十一年三月十日
選管規程第二号
第一章 総則
(この規程の適用範囲)
第一条 この規程は、御蔵島村選挙管理委員会が運営する選挙について適用する。
(用語)
第二条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を「委員会」とは御蔵島村選挙管理委員会をいう。
(告示方法)
第三条 投票管理者、選挙長及び委員会がする告示は、御蔵島村公告式条例(昭和二十五年条例第二号)の例による。
(選挙長の事務所)
第四条 選挙長は、選挙された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
(事務従事者の委嘱)
第五条 委員会は、あらかじめその事務所に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。
第二章 選挙事務所
(選挙事務所の閉鎖命令)
第七条 法第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は別記第二号様式による閉鎖命令書による。
第三章 自動車、拡声機及び船舶の使用
(自動車等の表示物)
第八条 法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第二項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示は、別記第三号様式による表示物を用いてしなければならない。
(乗車、乗船用腕章の様式)
第九条 法第百四十一条の二(自動車の乗車制限)第二項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第四号様式による。
(表示物及び腕章の交付)
第十条 前二条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。ただし、法第二百七十一条の三(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。
(表示物の掲示方法)
第十一条 第八条(自動車等の表示物)の規定による表示物は、自動車にあつては運転室前部、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操だ室の前面等外部からみやすい箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。
2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返納しなければならない。
第四章 ポスターの検印
(ポスターの検印)
第十三条 法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号のポスターは、委員会の調製する別記第五号様式の印による検印をうけなければ掲示することができない。
2 検印をうけようとする者は、前項の検印票に候補者の氏名を記載し印をおして委員会に提出しなければならない。
3 候補者又は推薦届出者は、検印をうけたポスターが法第百四十四条(ポスターの数)第一項第三号の規定による枚数に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。
4 検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、委員会は検印票の所定欄に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印をおして提出者に返すものとする。
第五章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第十五条 法第百四十七条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書によつて違反文書図画を撤去させるときは、別記第七号様式の撤去命令書による。
第六章 新聞広告
(新聞広告の証明書)
第十六条 選挙長は法第百四十九条(新聞広告)第一項の規定による新聞広告掲載のため別記第八号様式による証明書を交付しなければならない。
第七章 個人演説会
(設備の程度等の承認を求めるときの様式)
第十七条 法第百六十一条(公営施設使用の個人演説会)第一項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という)の管理者(令第百二十四条(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第九号様式による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
(施設の使用予定表)
第十八条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を別記第十号様式によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。
(施設の使用制限)
第十九条 候補者は、同一公営施設内に演説会として使用できる二箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の二箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。
(施設を使用する時間)
第二十条 令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第三項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及びあとかたづけに要する時間を含み、一回につき五時間を超えることができない。
(施設の使用申出の撤回)
第二十一条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。
(天災などにおける設備)
第二十二条 管理者は、天災その他やむをえない事由が生じたときは、令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第一項本文の規定による設備をすることを要しない。
(施設使用後の引渡し)
第二十三条 候補者は、公営施設の使用を終つたときは、別記第十一号様式による引渡し書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。
第八章 街頭演説
(街頭演説用標旗の様式)
第二十四条 法第百六十四条の五(街頭演説)第二項の規定によつて委員会が交付する標旗は、別記第十二号様式による。
(選挙運動に従事する者の腕章の様式)
第二十五条 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の八(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定によつて着用する腕章は、別記第十三号様式による。
第九章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(収支報告書の要旨の公表)
第二十八条 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第二項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第三条(告示方法)の例による。
(報告書の閲覧)
第二十九条 法第百八十九条(選挙運動に関する収支及び支出の報告書の提出)の規定によつて委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て閲覧者名簿に署名しなければならない。
第三十条 前条の報告書の閲覧は、委員会室又は委員会が指定する場所で執務時間中にこれをしなければならない。
第三十一条 第二十九条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会又は委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前二項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第三十二条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬(選挙運動のために使用する事務員に限る。)及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の額は、左の各号に掲げる額とする。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等又は三等運賃等(鉄路連絡船にあつては一等又は二等運賃等)の額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む) 一夜につき二千円
ホ 弁当料 一食につき二百円 一日につき六百円
ヘ 茶菓料 一日につき百円
二 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額 一日につき一千円
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 一千円
ロ 超過勤務手当 一人につき右の額の五割
四 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を含まない事項については一夜につき一千六百円
第十章 補則
(この規程に定めのない事項)
第三十三条 この規程に定めのない事項については、法令に反しない限り東京都選挙執行規程(昭和三十年東京都(選)告示第四号)の例による。
(個人演説会開催手続の適用)
第三十四条 中央選挙管理会長及び東京都選挙管理委員会が管理する選挙における個人演説会の開催手続の細目は、第七章(個人演説会)の規程を適用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。