○御蔵島村選挙管理委員会規程
昭和三十一年三月十日
選管規程第一号
第一章 組織
第一条 御蔵島村選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を以て当選者とする。委員長が選挙されたときは、御蔵島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示する。
2 委員長及び第三条に定める副委員長が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。
3 仮委員長は、年長の委員を以てこれに充る。
第二条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞したとき、委員長の職を辞したとき、又はその他の事由により委員長が欠けるに至つたときの委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じた日から十日以内に行わなければならない。
第三条 委員長に故障のあるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。
第四条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職は、副委員長に提出しなければならない。
第五条 委員が辞職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所氏名を告示する。
第二章 会議
第六条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の日時、場所等は、別に定める。
3 臨時会の招集の通知は、委員に対する告知による。
4 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を開会の三日前までに行う。但し、急施を要する場合は、この限りでない。
第七条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻までに委員長にその旨を届出なければならない。
第八条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議の要旨を村長に報告しなければならない。
第三章 委員長の職務権限
第九条 委員長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 委員会に議案を提出し且つその議決を執行すること。
二 公印及び書類の保管に関すること。
三 書記の給与及び服務等に関すること。
四 その他委員会の庶務に関すること。
第十条 委員会は、その権限に属する事務の一部を委員長に委任することができる。
第四章 書記
第十一条 委員会に、書記一人を置く。書記は、上司の命を受け事務に従事する。
第十二条 書記の服務及び事務の処理に関しては、村吏員の例による。
第五章 告示の方法
第十三条 委員会の告示は、村の掲示場に掲示してこれを行う。
第六章 公印
第十四条 委員会、委員長の公印は、左の通りとする。
方二五粍 | 方一九粍 | 字体は 書とする。 |
附 則
この規程は、昭和三十一年三月十日から施行する。