○御蔵島村国民保護協議会条例
平成十八年三月十四日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、御蔵島村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の委員)
第二条 協議会の委員の総数は、十人以内とする。
(会長の職務代理)
第三条 会長に事故のあるとき、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第五条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。