○御蔵島村国民保護対策本部等に関する条例

平成十八年三月十四日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、御蔵島村国民保護対策本部(以下「本部」という。)及び御蔵島村緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第三条 本部に、本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、御蔵島村規則で定める。

(職務)

第四条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 各部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 本部員は、本部長の命を受けて本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部職員は、部長の命を受け部の事務に従事する。

(会議)

第五条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定により国の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(現地対策本部)

第六条 本部長は、必要と認めるときは、御蔵島村国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という)を置くことができる。

2 現地対策本部に御蔵島村国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)御蔵島国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつてこれに充てる。

3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第七条 二条から前条までに定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、御蔵島村規則で定める。

(準用)

第八条 第二条から前条までの規定は、御蔵島村緊急対処事態対策本部について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村国民保護対策本部等に関する条例

平成18年3月14日 条例第2号

(平成18年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月14日 条例第2号