○御蔵島村災害対策本部条例施行規則
昭和四十二年三月二十三日
規則第一号
(本部長室の所掌事務)
第一条 本部長室は、次の事項について御蔵島村災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議策定する。
一 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。
二 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
三 避難の勧告又は指示に関すること。
四 他の団体との相互応援に関すること。
五 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
六 会議の招集に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか重要な災害対策に関すること。
(本部長室の構成)
第二条 本部長室は、次の者をもつて構成する。
一 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
二 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
三 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(本部長及び副本部長)
第三条 本部長は、村長がこれに当り副本部長は助役をもつて充てる。
(本部員)
第四条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。
収入役 教育長 一般職の吏員
(部の設置)
第五条 災害対策の効率的遂行をはかるため部を置く。部の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
一 本部長室の庶務に関すること。
二 各部救援活動の連絡調整に関すること。
三 関係官公庁及び各種団体との連絡に関すること。
四 消防団の出動に関すること。
五 通信情報の総括、連絡に関すること。
六 災害記録及び資料の収集に関すること。
七 災害調査報告に関すること。
八 災害対策関係予算に関すること。
九 その他各部に属さない事項
経理部
一 災害対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。
二 災害対策関係財務に関すること。
民生部
一 罹災地域の防疫に関すること。
二 罹災者の援護に関すること。
三 負傷者の診療に関すること。
四 応急給水に関すること。
五 水道施設の点検、整備復旧に関すること。
六 その他保健衛生に関すること。
経済部
一 農林水産業施設の災害調査及び応急整備に関すること。
二 救助物資の調達、配分に関すること。
三 災害諸復旧資金の融資斡旋に関すること。
土木部
一 道路、橋梁の応急対策、障害物除去に関すること。
二 避難者、応急資材、物資の輸送に関すること。
船舶部
一 船舶等輸送機関の調達に関すること。
二 艀作業の運行に関すること。
教育部
一 避難所の設営に関すること。
二 被災児童、生徒の救護及び応急教育に関すること。
三 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。
2 部の編成は、別表のとおりとする。
3 前項に掲げるもののほか部の編成に関し、必要な事項は、部長が定める。
(部長会議)
第六条 本部長は、災害対策の推進をはかるため必要があると認めたときは、部長会議を招集することができる。
(職務権限)
第七条 本部の職員は、特に定める場合または、特に指示された場合を除き通常の行政組織における職務権限に基き本部の事務を処理する。
(雑則)
第八条 この規則の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
総務部 (部長 総務民生係長)
経理部 (部長 収入役)
民生部 (部長 総務民生係長)
経済部 (部長 産業建設係長)
土木部 (部長 産業建設係長)
船舶部 (部長 産業建設係長)
教育部 (部長 教育長)