○御蔵島村防災会議条例

平成十五年十二月十三日

条例第二十七号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、御蔵島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 御蔵島村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 御蔵島村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、村長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があつたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命するもの

 東京都の知事の部内の職員のうち村長が任命するもの

 警視庁の警察官のうちから村長が任命するもの

 村長がその部内のうちから指名するもの

 御蔵島村教育委員会の教育長

 御蔵島村消防団長

 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的機関又は団体の役員又は職員のうちから村長が任命するもの

6 前項の委員の総数は二十名以内とする。

7 第五項第七号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることがある。

(専門委員)

第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村防災会議条例

平成15年12月13日 条例第27号

(平成15年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成15年12月13日 条例第27号