○御蔵島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成十六年四月一日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村(以下「村」という。)電子計算組織により記録及び処理する個人情報の保護について必要な事項を定め、村民の基本的人権を守り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 電子計算組織 電子計算機を使用し、与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。

 個人情報 電子計算組織により記録し、処理する個人に関する情報をいう。

(職員の責務)

第三条 村長は第一条の目的を達成するため、個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。

2 村長は、個人情報を取り扱う職員(以下「所属職員」という。)の指導監督に努めなければならない。

3 所属職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用の範囲)

第四条 電子計算組織を利用して、処理する業務の範囲は、村の機関が所掌する事務とする。

(委員会)

第五条 電子計算組織の適切な運営の推進と情報の管理等を図るため御蔵島村OA推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、村長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議して答申する。

 個人情報の保護に関する重要な事項

 前号に掲げるもののほか、委員会に諮ることが適当であると認められる事項

(制限)

第六条 電子計算組織には、個人の思想、信条、宗教、人種及び社会的差別の原因となる事項並びに個人の秘密を不当に侵害するおそれのある情報を記録してはならない。

2 個人情報は、法令に定めがある場合又は村民の福祉を増進その他公益のため必要があり、かつ、村民の権利を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、外部に提供してはならない。

3 個人情報は、その保有する目的以外に利用してはならない。ただし、村長が職務執行上必要があると認める場合は、その委員会の意見を聞いて利用することができる。

(事故の防止)

第七条 村長は、個人情報について、漏洩、滅失、棄損等の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の適正管理)

第八条 個人情報は、常にその利用目的に応じて正確な情報を維持し、適正に管理しなければならない。

2 個人情報について本人から訂正、変更の申し出があつたとき、又は個人情報に誤りが認められた場合は、総務課長は直ちに調査を実施し、所定の手続きにより正しいものに訂正又は変更を行わなければならない。

3 個人情報は、それぞれの分野で定められた保存年限を過ぎたときは、速やかに抹消しなければならない。

(不用資料の処分)

第九条 第四条の業務で作成した帳票及び電子計算組織で処理中発生する資料で、村民の権利を侵すおそれがある不用となつた資料は、焼却等により再生不能な形状に処分しなければならない。

(電子計算組織の結合の禁止)

第十条 個人情報は、国及び地方公共団体等の電子計算組織との結合を行つてはならない。ただし、法令に定めがあるときはこの限りではない。

(補則)

第十一条 この規則の施行について必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は公布の日から施行する。

御蔵島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成16年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)