○御蔵島村公印規程

昭和四十五年四月一日

規程第一号

(趣旨)

第一条 御蔵島村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第二条 この規程において、公印とは、第三条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第三条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第四条 公印の管理に関する事務は、総務民生係長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第五条 総務民生係長は、公印台帳(第一号様式)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第六条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務民生係長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(第二号様式)を総務民生係長に提出しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第七条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(第三号様式)をつけて、総務民生係長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から、一年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の公示)

第八条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第九条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認のうえ、押なつしなければならない。

2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。

附 則

この規程は、告示の日から施行する。

別表 略

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御蔵島村公印規程

昭和45年4月1日 規程第1号

(昭和45年4月1日施行)