○御蔵島村事務決裁規程
昭和六十二年二月一日
訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより決裁責任の所在を明確にし、行政の合理的且つ効率的な運営を図ることを目的とする。
一 決裁 村長または村長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。
二 専決 予め認められた範囲で、自らの裁量とその責任において村長に代わり決裁することをいう。
三 代決 決裁権者が不在のとき、予め認められた範囲内において、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。
四 不在 決裁権者が出張、休暇その他の理由により決裁できない状態をいう。
(決裁の順序)
第三条 事務は、原則として、順次直属上司の意志決定を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決権者)
第四条 村長の決裁を受ける場合において、村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長が不在のときは総務課長が、村長、副村長及び総務課長が不在のときは村長があらかじめ指定する課長が代決する。
2 副村長の専決事項について、副村長が不在のときは総務課長が、副村長及び総務課長が不在のときは副村長があらかじめ指定する課長が代決する。
3 課長の専決事項について、課長が不在のときは課長があらかじめ指定する課長補佐が代決する。
(代決の制限)
第五条 前条の規程により代決できる事案は、予めその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。
(後閲)
第六条 主要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨を記し、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。
(副村長の専決事案)
第七条 副村長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。
一 方針の確定している村行政の執行で、重要なものに関すること。
二 職員(課長及び課長補佐)の管外出張に関すること。
三 課長、課長補佐の管内出張、超過勤務、休日勤務、忌引中出勤、欠勤、休暇等に関すること。
四 臨時的任用の職員の命令及び給与に関すること。
五 一件十万円以上の予算の款内流用に関すること。
六 一件二百万円以上五百万円未満の支出命令に関すること。(条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償を除く。)
七 一件二百万円以上五百万円未満の収入命令に関すること。
八 一件二百万円以上五百万円未満の用品の購入、修繕等の伺及び支出負担行為に関すること。
九 一件百万円以上三百万円未満の工事施工伺に関すること。
十 一件二十万円以上五十万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。
十一 重要な情報及び宣伝に関すること。
(課長の専決事案)
第八条 課長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。
課長共通専決事案
一 所属職員(課長補佐を除く。)の管外出張並びに復命
二 所属職員の私事旅行に関すること。
三 所属職員の時間外勤務命令
四 条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償もしくは一件二百万円未満の支出命令
五 一件百万円未満の工事施工、用品の購入、修繕等の伺及び支出負担行為に関すること。
六 一件二十万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。
七 主幹課の所掌事項に係る契約のうち、次に掲げるもの。
イ 一件の予定価格が五十万円未満の随意契約
ロ あらかじめ締結した単価による契約に基づいて行う契約
ハ 電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約、電気通信等の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約
ニ 新聞、雑誌、追録の購入契約で、その性質及び金額が競争の余地がないと認められるもの
ホ 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の買入れ、工事の請負その他の契約
ヘ イからホに掲げるもののほか、事務事業の性質上、主管課で行うことが適当と認められる契約
八 一件二百万円未満の収入命令に関すること。
九 所属職員の事務分掌
十 庁用自動車の使用
十一 使用料、手数料及びその他の収入金の調定並びに納額告知と徴収手続
十二 定例的な調査、報告及び進達
十三 定例的な許可、通知、照会及び回答
十四 法令または条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
十五 所属職員(課長補佐を除く)の休暇の承認及び時期変更
十六 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可
十七 指定統計及び各種統計調査の実施
十八 統計調査員の内申又は設置
十九 工事の監督指示
二十 道路の一時占用許可
二十一 街灯の維持管理
二十二 前各号の他、所管事務のうち、定例に属し且つ重要でない事項の処理
総務課長専決事案
一 一件十万円未満の予算の款内流用に関すること。
二 扶養親族の認定
三 宿日直勤務命令
四 文書の収受及び発送
五 例規類集の編集発行
六 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付
七 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
八 住民表の記載消除及び更正
九 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行
十 保育所入所措置の認定
十一 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の認定
十二 国民健康保険給付の決定
十三 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達
十四 村税納税義務者の届出に関すること。
十五 村税等申告書の受理及び課税手続きに関すること。
十六 納税通知書等に関すること。
十七 議会の議決報告に関すること。
十八 既決犯罪関係及び身分事項の照会、回答に関すること。
十九 妊産婦届出の受理及び母子保健手帳交付に関すること。
二十 議員共済に関すること。
二十一 助産婦、葬祭費の申請給付に関すること。
二十二 水道施設に関する軽易な事務処理並びに維持管理
二十三 軽自動車の標識の交付
(専決事項の制限)
第九条 この規程に定める事項であつても、特に村長の指示する事項については事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年訓令第二号)
この規程は、平成十五年四月十日から適用する。
附 則(平成二三年訓令第二号)
この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二六年訓令第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。