○村長の職務を代理する吏員を定める規則

昭和六十二年二月一日

規則第二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の事務吏員は、次のとおりとする。

総務課長

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村長の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則(昭和二十四年規則第二号)は、これを廃止する。

村長の職務を代理する吏員を定める規則

昭和62年2月1日 規則第2号

(昭和62年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年2月1日 規則第2号