○村長の職務を代理する吏員を定める規則
昭和六十二年二月一日
規則第二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の事務吏員は、次のとおりとする。
総務課長
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則(昭和二十四年規則第二号)は、これを廃止する。
○村長の職務を代理する吏員を定める規則
昭和六十二年二月一日
規則第二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の事務吏員は、次のとおりとする。
総務課長
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則(昭和二十四年規則第二号)は、これを廃止する。