○政治倫理の確立のための御蔵島村長の資産等の公開に関する条例

平成七年十二月十二日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第七条の規定に基づき、御蔵島村長(以下「村長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資産等報告書等の作成)

第二条 村長は、その任期開始の日(再選挙により村長となつた者にあつてはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十九条の二の規定の適用がある者にあつては、当該者の退職の申立てがあつたことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上げ補充により当選人と定められた村長にあつてはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、作成しなければならない。

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となつている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額

 金銭信託 金銭信託の元本の額

 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあつては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)

 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 村長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなつた前項各号に掲げる資産等であつて十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、作成しなければならない。

(所得等報告書の作成)

第三条 村長(前年一年間を通じて村長であつた者(任期満了により村長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び村長となつたものにあつては、当該村長でない期間を除き前年一年間を通じて村長であつた者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了により村長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び村長となつたものにあつては、同月一日から再び村長となつた日から起算して三十日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあつては、当該金額及びその基因となつた事実)

 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であつて規則で定めるもの

 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(関連会社等報告書の作成)

第四条 村長は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了による任期終了により村長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び村長となつたものにあつては、同月二日から再び村長となつた日から起算して三十日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)

第五条 前三条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、村長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、村長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

(規則への委任)

第六条 この条例に規定するもののほか、村長の資産等の公開に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日において村長である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに作成しなければならない。

3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。

政治倫理の確立のための御蔵島村長の資産等の公開に関する条例

平成7年12月12日 条例第11号

(平成8年1月1日施行)