○御蔵島村総合開発審議会条例
昭和六十年三月十八日
条例第一号
(設置)
第一条 御蔵島の総合開発と振興を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、御蔵島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、村長の諮問に応じ、御蔵島の開発振興に関する基本的計画、その他を調査審議し答申する。
(組織)
第三条 審議会は、委員九人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
一 学識経験者 二人
二 御蔵島村議会議員 二人
三 関係行政機関の職員 一人
四 御蔵島村行政機関の委員 一人
五 村内各種団体の構成員の中から 三人
(任期)
第四条 審議会の委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条各号に掲げる委員は、任期中であつてもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員及び専門調査員)
第七条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員及び専門調査員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから、村長が委嘱する。
3 専門委員は、会長の命をうけて専門事項を調査審議する。
4 専門調査員は、調査の必要に応じ村長が委嘱する。
5 専門調査員は、会長の命をうけて専門事項を調査する。
(村長への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和六〇年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。