○御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
昭和五十九年十月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和五十九年御蔵島村条例第十三号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第二条 御蔵島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の娯楽室の管理運営は、村長が本村住民の中から適当と認める者に委託するものとする。
2 前項の委託料は、当分の間無料とする。
(使用料)
第三条 条例第七条に規定する使用料は次のとおりとする。
施設名 | 金額 | ||
大集会室 | 貸切りの場合 | 五〇名以上 | 一日 三〇、〇〇〇円 |
五〇名以下 | 時間 一、〇〇〇円 | ||
貸切りでない場合 | 無料 | ||
保養室 | 一時間 一、〇〇〇円 | ||
会議室 | 一時間 一、〇〇〇円 | ||
小会議室 | 一時間 一、〇〇〇円 | ||
娯楽室 | 受託者 | 月額 一〇、〇〇〇円 |
備考
1 使用料が時間で規定された施設は、四時間を超えて使用される場合の一時間は五割増とする。
(使用の手続等)
第四条 総合センターの使用の承認を受けようとする者は、総合センター使用申請書(別記一号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、使用を承認したときは、総合センター使用承認書(別記二号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減額、免除基準及び手続)
第五条 条例第七条ただし書きの規定により使用料を減額・免除することができる場合は次のとおりとする。
免除基準 | 住民の文化・教育及び福祉の向上を目的とする事業で大集会室・保養室・会議室・小会議室を使用する場合 |
減額基準 | 村内各団体がその構成員を対象とする事業で大集会室・保養室・会議室・小会議室を使用する場合で減額することができる額は、規定使用料の七割相当額 |
(休館日)
第六条 総合センターの休館日は、毎週木曜日、年末年始は十二月二十八日から一月四日までとする。
(使用時間)
第七条 総合センターの使用時間は、午前十時から午後十時までとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二号)
この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。