○御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和五十九年十月一日

規則第二号

(委託)

第二条 御蔵島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の娯楽室の管理運営は、村長が本村住民の中から適当と認める者に委託するものとする。

2 前項の委託料は、当分の間無料とする。

(使用料)

第三条 条例第七条に規定する使用料は次のとおりとする。

施設名

金額

大集会室

貸切りの場合

五〇名以上

一日 三〇、〇〇〇円

五〇名以下

時間 一、〇〇〇円

貸切りでない場合

無料

保養室

一時間 一、〇〇〇円

会議室

一時間 一、〇〇〇円

小会議室

一時間 一、〇〇〇円

娯楽室

受託者

月額 一〇、〇〇〇円

備考

1 使用料が時間で規定された施設は、四時間を超えて使用される場合の一時間は五割増とする。

(使用の手続等)

第四条 総合センターの使用の承認を受けようとする者は、総合センター使用申請書(別記一号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、使用を承認したときは、総合センター使用承認書(別記二号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減額、免除基準及び手続)

第五条 条例第七条ただし書きの規定により使用料を減額・免除することができる場合は次のとおりとする。

免除基準

住民の文化・教育及び福祉の向上を目的とする事業で大集会室・保養室・会議室・小会議室を使用する場合

減額基準

村内各団体がその構成員を対象とする事業で大集会室・保養室・会議室・小会議室を使用する場合で減額することができる額は、規定使用料の七割相当額

(休館日)

第六条 総合センターの休館日は、毎週木曜日、年末年始は十二月二十八日から一月四日までとする。

(使用時間)

第七条 総合センターの使用時間は、午前十時から午後十時までとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

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御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第2号

(平成24年8月1日施行)