○御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和五十九年九月二十八日

条例第十三号

(設置)

第一条 御蔵島の産業及び社会教育の振興、生活改善の推進、保健・福祉の増進、生活便益の確保並びに離島文化の振興等の多目的施設として御蔵島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 総合センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 御蔵島開発総合センター

位置 東京都御蔵島村字宮の下

(管理及び運営)

第三条 総合センターの管理運営は村長とする。ただし、管理運営上必要と認めた場合は、施設の全部又は一部を委任又は委託することができる。

(使用)

第四条 総合センターを使用しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の取り消し等)

第五条 村長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消しまたは使用を制限し、もしくは停止することができる。

 使用目的に違反したとき。

 この条例または村長の指示に違反したとき。

 その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用の制限)

第六条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、総合センターの使用を承認しない。

 公の秩序又は、善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他、村長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第七条 総合センターの使用者は、村長が別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公用又は公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料を減額または免除することができる。

(使用料の不還付)

第八条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第九条 使用者は使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第十条 使用者は、総合センターの施設に特別の設備をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第十一条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、第六条の規定により使用の取り消しをされた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第十二条 使用者は、使用に際し総合センター及び附帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額または免除することができる。

(運営協議会の設置)

第十三条 総合センターの管理運営について協議するため運営協議会を置くことができる。

(規則の委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、御蔵島村規則で定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島開発総合センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和59年9月28日 条例第13号

(昭和59年9月28日施行)