○御蔵島村の課の設置に関する条例

昭和六十一年十二月八日

条例第十四号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第七項の規定に基づき、村長の権限を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

産業課

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村の課の設置に関する条例

昭和61年12月8日 条例第14号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年12月8日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第10号