○御蔵島村の課の設置に関する条例
昭和六十一年十二月八日
条例第十四号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第七項の規定に基づき、村長の権限を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
産業課
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
○御蔵島村の課の設置に関する条例
昭和六十一年十二月八日
条例第十四号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第七項の規定に基づき、村長の権限を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
産業課
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。