○御蔵島村議会傍聴人取締規則
昭和三十六年三月七日
議会規則第二号
第一条 村議会の議事を傍聴しようとする者は、受付で傍聴人名簿に住所氏名を記し、傍聴券の交付を受け、指定の席に着かなければならない。
2 傍聴券は退場の際係員に返さなければならない。
第二条 村の吏員は、議長から傍聴券の交付を受け、傍聴することができる。
第三条 次の各号の一に該当すると認めたときは、傍聴を許さない。
一 凶器その他危険のおそれがあるものを携帯する者
二 酩酊している者
三 異様の服装をしている者
四 精神異常の者
第四条 傍聴人の数は傍聴席の都合により制限する。
第五条 傍聴人は如何なる事由があつても議席に入るを許さない。
第六条 傍聴席に在る者は次の事項を厳守しなければならない。
一 帽子、襟巻又は外とう類を着けないこと。
二 傘、杖の類を携帯しないこと。
三 容儀をみだし又は談話をしないこと。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 議員の言論に対して批評を加え又は可否を言わないこと。
六 拍手をなし又喧騒にわたり議事を妨げないこと。
第七条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
第八条 傍聴人がこの規則に背いたときは、議長はこれに退場を命ずることがある。退場を命ぜられた者は、速かに退場しなければならない。
第九条 議長が傍聴を禁ずる宣言をしたときは、傍聴人は速かに退場しなければならない。
附 則
この規則は、昭和三十六年三月七日から施行する。
附 則(平成二四年議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。