○御蔵島村議会会議規則

昭和三十六年三月七日

議会規則第一号

目次

第一章 総則(第一条―第十一条)

第二章 議案提出及び動議(第十二条―第十六条)

第三章 議事日程(第十七条―第二十条)

第四章 選挙(第二十一条―第二十七条)

第五章 議事(第二十八条―第三十九条)

第六章 発言(第四十条―第五十三条)

第七章 委員会(第五十四条―第六十三条)

第八章 表決(第六十四条―第七十三条)

第九章 請願(第七十四条―第七十七条)

第十章 秘密会(第七十八条・第七十九条)

第十一章 辞職(第八十条・第八十一条)

第十二章 規律(第八十二条―第八十八条)

第十三章 懲罰(第八十九条―第九十五条)

第十四章 会議録(第九十六条・第九十七条)

第十五章 全員協議会(第九十八条)

第十六章 議員の派遣(第九十九条)

第十七章 補則(第百条)

附則

第一章 総則

(参集)

第一条 議員は招集日の開議定刻前に会議室に参集しその旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第二条 議員は事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

(議席)

第三条 議員の議席は一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は議長が定める。

3 議長は必要があると認めるときは会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には番号を付ける。

(会期)

第四条 会期は毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は招集日から起算する。

(会期の延長)

第五条 会期は議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第六条 議会の開閉は議長が宣告する。

(会議時間)

第七条 会議時間は午前九時から午後五時までとする。但し、議会の議決により又は議長において必要があると認めて議会に宣告することにより繰上げまたは延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については議長は討論を用いないで会議にはかつて定める。

(休会)

第八条 議事の都合その他必要あるときは議会は議決で休会することができる。

2 議長は特に必要があると認めるときは休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第九条 開議、散会、延会、中止、又は休憩は議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会延会中止若しくは休憩を宣告した後は何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定数に達しないときは議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは議長は議員の退席を制止しまたは議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは議長は休憩または延会を宣告する。

(出席催告)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十三条の規定による出席催促の方法は会議室外に現在する議員または議員の住所に文書又は口答をもつて行う。

第二章 議案提出及び動議

(議案の提出)

第十二条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け法第百十二条第二項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第十三条 動議は法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第十四条 修正の動議はその案をそなえ法第百十五条の二の規定によるものについては所定の発議者が連署、その他のものについては一人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第十五条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは議長が表決の順席を決める。ただし、出席議員一人以上から異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第十六条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは議会の承認を要する。

2 議員が提出したる件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第三章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第十七条 議長は開議の日時、会議に付する事件及びその順席等を記載した議事日程を定め議会に報告する。

(日程の順序変更)

第十八条 議長が必要あると認めるとき、または議員から動議が提出されたときは議長は討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第十九条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは議長はさらにその日程を定めなければならない。

(日程終了及び延会)

第二十条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも議長が必要あると認めたるときまたは議員から動議が提出されたときは議長は討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第四章 選挙

(選挙の宣告)

第二十一条 議会において選挙を行うときは議長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第二十二条 投票を行うときは議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後配付もれの有無を確めなければならない。

2 議長は議員の面前で投票箱を開きその中に何も入つていない事を示さなければならない。

(投票)

第二十三条 議員は職員の点呼に応じて順次投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第二十四条 議長は投票が終つたと認めるときは投票もれの有無を確め投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第二十五条 議長は開票を宣告した後二人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第二十六条 議長は選挙結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第二十七条 議長は投票の有効無効を区別し当該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第五章 議事

(議題の宣告)

第二十八条 会議に付する事件を議題とするときは議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第二十九条 議長は必要があると認めるときは二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員一人以上から異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第三十条 議長は必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明、質疑及び委員会付託)

第三十一条 会議に付する事件は会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後議長は議会の議決により特別委員会に付託することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第三十二条 委員会に付託した事件はその審査または調査の終了をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第三十三条 委員会の審査または調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 議長は必要があると認めるときは前項の報告についで第六十四条(少数意見の留保)により少数意見の留保した者にその意見を述べさせることができる。

3 前項の少数意見が二個以上あるときの報告の順席は議長が決める。

4 委員長の報告は議会の議決により、または議長において委員会報告書を配布若しくは朗読したときは省略することができる。

5 委員長の報告及び少数意見の報告には自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第三十四条 提出者の説明または委員長の報告若しくは少数意見の報告が終つたときは、議長は修正案を説明させる。

(委員長報告等に対する質疑)

第三十五条 議員は委員長及び少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。事件または修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第三十六条 議長は前条の質疑が終つたときは、討論に付しその終結の後表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第三十七条 議会は議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第三十八条 議会は必要あると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査または調査を終ることができないときは、委員会は期限の延期を議会に求めることができる。

(議事の継続)

第三十九条 延会、中止、または休憩のため議事が中断された場合において再びその事が議題となつたときは前の議事を継続する。

第六章 発言

(発言の許可等)

第四十条 発言はすべて議長の許可を得た後にしなければならない。

(発言の方法)

第四十一条 会議において発言しようとする者は起立して「議長」と呼び自己の番号を告げ議長の許可を求めなければならない。

2 二人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第四十二条 討論については議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第四十三条 議長が議員として発言をしようとするときは議席に着き発言が終つた後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときはその議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第四十四条 発言はすべて簡略にするものとし議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。

2 議長は発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意しなお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は質疑に当つては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第四十五条 質疑は同一議員につき同一の議題について二回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りではない。

(発言時間の制限)

第四十六条 議長は必要があると認めるときはあらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間制限につき出席議員一人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第四十七条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第四十八条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑または討論の終結)

第四十九条 質疑または討論が終つたときは議長はその終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは議員は質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各二人以上の発言があつた後甲方が二人以上発言し、乙方に発言の要求者がないときは議員は討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑または討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかつて定める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第五十条 選挙及び表決の宣告後は何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(一般質問)

第五十一条 議員は村の一般事務につき議長の許可を以つて質問することができる。

2 質問者は議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第五十二条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を以つて質問することができる。

(準用規定)

第五十三条 質問については、第四十五条((質疑の回数))及び第四十九条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。

第七章 委員会

(議長への通知)

第五十四条 委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第五十五条 委員会は議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第五十六条 委員は議題について自由に質疑し、及び意見を述べる事ができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(委員外議員の発言)

第五十七条 委員会は審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見をきくことができる。委員でない議員から発言の申し出があつたときも同様とする。

(委員の議案修正)

第五十八条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(証人出頭または記録提出の要求)

第五十九条 委員会は法第百条の規定による調査を委託された場合において証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第六十条 委員会は審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した。派遣承認要求書を議長に提出しあらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審議)

第六十一条 委員会が閉会中もなお審議または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第六十二条 委員は委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員一人以上の賛成があるものはこれを少数意見として留保することができる。

(委員会報告等)

第六十三条 委員会が事件の審査または調査を終つたときは、報告書を作り委員長から議長に提出するものとする。

第八章 表決

(表決問題の宣告)

第六十四条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第六十五条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わる事ができない。

(条件の禁止)

第六十六条 表決には条件を付することができない。

(挙手による表決)

第六十七条 議長は表決をとろうとするときは問題を可とするものを挙手させ挙手者の多少を認定し可否の結果を宣告する。

2 議長が挙手者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対し出席議員一人以上から異議があるときは議長は記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第六十八条 議長が必要あると認めるときまたは出席議員一人以上から要求があるときは記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第六十九条 投票による表決を行う場合は問題を可とする者は賛成と否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第七十条 記名投票または無記名投票を行う場合には第二十二条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第二十三条(投票)第二十四条(投票の終了)第二十五条(開票及び投票の効力)第二十六条(選挙結果の報告)及び第二十七条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第七十一条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第七十二条 議長は問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは議長は可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員一人以上から異議があるときは、議長は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第七十三条 議員の提出した修正案は委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員の一人以上から異議があるときは議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは原案について表決をとる。

第九章 請願

(請願書の記載事項等)

第七十四条 請願書には請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は平穏になされなければならない。

(請願の委員会付託)

第七十五条 議長は請願を受理したときは議会の議決により特別委員会に付託することができる。

(請願の審査報告)

第七十六条 委員会は請願について審査の結果を次の区分により意見を付け議会に報告しなければならない。

 採択すべきもの

 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で村長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについてはその旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第七十七条 議長は陳情書またはこれに類するものでその内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとする。

第十章 秘密会

(指定者以外の退場)

第七十八条 秘密会を開く議決があつたときは議長は傍聴人及び議長の指定するもの以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは前項の例による。

(秘密の保持)

第七十九条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は何人も秘密性の継続する限り他にもらしてはならない。

第十一章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第八十条 議長が辞職しようとするときは副議長に副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は議会に報告し討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第八十一条 議員が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は議員の辞職について準用する。

第十二章 規律

(品位の尊重)

第八十二条 議員は議会の品位を重じなければならない。

(服装)

第八十三条 何人も議場に入る者は見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第八十四条 何人も会議中はみだりに発言し騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第八十五条 議員はみだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第八十六条 何人も会議中は喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第八十七条 何人も会議中は参考のためにするもののほか新聞紙または書籍を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第八十八条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

第十三章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第八十九条 懲罰の動議は文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は懲罰事犯があつて翌日までに提出しなければならない。ただし、第七十九条(秘密の保持)第二項の規定の違反に係るものについてはこの限りでない。

(委員会付託の可否)

第九十条 懲罰事犯の委員会付託の可否は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(戒告または陳謝の方法)

第九十一条 戒告または陳謝は議会の定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第九十二条 出席停止は十日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またすでに出席を停止された者についてはその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第九十三条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議または委員会に出席したときは議長または委員長は直に退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの借置)

第九十四条 除名について法第百三十五条第三項の規定による同意が得られなかつた場合は議会は他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第九十五条 議会が懲罰の議決をしたときは議長は公開の議場において宣告する。

第十四章 会議録

(会議録の記載事項)

第九十六条 会議録に記載する事項は次の通りとする。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 開議、散会、延会、中止、及び休憩の日時

 出席及び欠席議員の氏名

 職務のため議場に出席した書記の職氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 委員会報告書及び少数意見報告

 会議に付した事件

十一 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

十二 選挙の経過

十四 記名投票における賛否の氏名

十五 その他議長または議会において必要と認めた事項

(会議録の署名議員)

第九十七条 会議録に署名すべき議員は二人とし議長が会議において指名する。

第十五章 全員協議会

(全員協議会)

第九十八条 法第百条第十二項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第十六章 議員の派遣

(議員の派遣)

第九十九条 法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第十七章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第百条 この規則の疑義は議長が定める。ただし、異議があるときは議会にはかつて決める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従来の会議規則の廃止)

2 御蔵島村議会会議規則(昭和二十五年九月五日公布)は、廃止する。

付 則(平成二〇年議会規則第一号)

この規則は、平成二十年九月一日から施行する。

御蔵島村議会会議規則

昭和36年3月7日 議会規則第1号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月7日 議会規則第1号
平成20年9月1日 議会規則第1号