○御蔵島村議会委員会条例
平成十二年三月三十日
条例第十一号
第一章 通則
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第二条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は次のとおりとする。
一 総務委員会 六人 村政全般
(常任委員会の任期)
第三条 常任委員の任期は、四年とする。
(議会運営委員会の設置)
第四条 議会に議会運営委員会を議会の議決で置くことができる。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(特別委員会の設置)
第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第六条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮つて指名する。
(委員長及び副委員長)
第七条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第八条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第九条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第十条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十一条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
第二章 会議及び規律
(招集)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から、審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は招集しなければならない。
(定足数)
第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長及び委員の除斥)
第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第十六条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第十七条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第十八条 委員会は審査又は調査のため、村長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第十九条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ中止することができる。
第三章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第二十条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十一条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十二条 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないよう、公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十三条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十四条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十五条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第四章 参考人
(参考人)
第二十六条 委員が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第五章 記録
(記録)
第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第六章 補則
(会議規則との関係)
第二十八条 この条例に定めるほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第八号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。