○御蔵島村議会定例会の回数に関する条例
昭和三十一年十月十七日
条例第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 四回
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年一月一日から施行する。
○御蔵島村議会定例会の回数に関する条例
昭和三十一年十月十七日
条例第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 四回
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年一月一日から施行する。