○御蔵島村表彰審査委員会設置要綱
平成十五年十二月一日
要綱第九号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に際し、必要な事項を定める。
(審査)
第二条 委員会は次の審査を行う。
一 御蔵島村表彰条例第一条により村長から意見を求められたとき。
二 御蔵島村名誉村民条例第三条または第六条第二項により村長から意見を求められたとき。
(組織)
第三条 委員会は次に掲げる者のうちから村長が任命する委員四名を以て組織する。
一 知識経験のある者 一名
二 村議会議員 一名
三 総合開発審議会委員 一名
四 教育委員会委員 一名
第五条
一 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
二 委員長は会務を総理する。
三 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条
一 委員会は委員長が招集する。
二 委員会の会議は委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
三 委員長は会議の議長となり、議事を整理する。
四 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
五 議長は、議事の表決に加わらない。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は総務課総務係において処理する。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。