○御蔵島村表彰条例
平成十五年三月十四日
条例第四号
御蔵島村表彰条例(昭和三十五年十一月十日条例第五号)の全部をつぎのとおり改正する。
(目的)
第一条 本村の教育、衛生、慈善その他公共の事業に尽力し、又は公益の事務に勤勉して功労が顕著なものあるいは産業を振興し、又は、学術技芸上の発明、改良、著述等をなし、公衆の利益を興しあるいは徳行卓絶にして他の模範となる者あるいは実業に精励し、公衆の儀表となる者は、御蔵島村表彰審査委員会の意見を聴いた上で、村議会の同意を得て、これを表彰することができる。
(表彰の方法)
第二条 前条により表彰を受ける者には、表彰状及び金品を授与し、その氏名及び功績を本村掲示場に公示する。
(表彰の時期)
第三条 この条例による表彰は、その必要があるとき随時行う。
(該当者の推薦)
第四条 この条例により表彰の該当となる者については、本村にある公共団体又は公共団体の長のほか、御蔵島村に住所を有する満二十歳以上の者は、その功績を精査して、村長に対し推薦することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。