○御蔵島村名誉村民条例
平成十五年三月十四日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、社会文化の振興に功績のあつた本村の住民または、本村に縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえることによつて本村住民の社会文化興隆に対する至純なる意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第二条 広く、本村の社会文化の振興に貢献し、その実績が卓絶で住民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより、御蔵島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第三条 名誉村民は、村長があらかじめ御蔵島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の意見をきき、かつ、村議会の同意を得て選定する。
(待遇及び特典)
第四条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
一 村の儀式及び公式会合への参加
二 その他村長が必要と認めた待遇
第五条 名誉村民が死亡したときは、次に掲げる待遇をすることができる。
一 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈
二 その他村長が必要と認めた待遇
2 前項に定めるもののほか、村長は特に村議会の議決を経て村公葬を行うことができる。
(称号の取り消し)
第六条 村長は、別に定める理由により名誉村民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、住民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、名誉村民であることを取り消すことができる。
2 前項により名誉村民の称号を取り消すときは、村長はあらかじめ委員会の意見をきき、かつ、村議会の同意をえなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。